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更新日:2024年1月9日

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千葉市旅館業法施行条例等の一部改正を行いました(令和5年12月13日施行)

改正の趣旨

「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第52号)の施行に伴い、千葉市旅館業法施行条例等を一部改正し、令和5年12月13日から施行されました。
相続、法人の合併又は分割の場合と同様に、新たに許可等を得ることなく、事業を譲り受けた者が営業者の地位を承継することが可能となったため、所要の改正を行ったほか、事業譲渡による営業者の地位の承継に係る申請手数料を定めました。

新旧対照表

旅館業法に基づく許可の相談・申請手続きは、千葉市保健所環境衛生課営業指導班(043-238-9939)までお問い合わせください。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階

ファックス:043-245-5556

seikatsueisei.HWM@city.chiba.lg.jp

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