更新日:2024年3月18日

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改葬(お墓の引越)、分骨について

1.改葬(お墓の引越)

お墓からお骨を分けずに別のお墓に移すことを「改葬」といいます。
改葬をする場合には、事前に現在のお墓のある市町村で改葬許可を受ける必要があります。

  • お骨を市内の墓地・納骨堂から市内外の別の墓地・納骨堂に移す場合には、千葉市の改葬許可が必要です。
  • お骨を他市町村の墓地、納骨堂から千葉市内に移す場合は、そのお墓等のある市町村の許可が必要です。

(1)手続きの手順はこちら(PDF:139KB)(別ウインドウで開く)

(2)ダウンロード

2.分骨

焼骨の一部を別のお墓に埋蔵したり手元供養したりするため分けることを「分骨」といいます。概要については、次のとおりですが、必ず事前に分骨しようとしているお墓の管理者にお問い合わせください。

  1. 火葬の際に分骨する場合
    千葉市斎場で火葬する場合は、事前に火葬場(斎場)へ申出し「分骨証明書」をもらう。(分骨ごとに300円)
  2. 納骨済みの遺骨を分骨する場合(現在の埋葬、収蔵先が市営の霊園・墓地の場合)
    墓地使用許可証を持参し、収蔵されている管理事務所にて「埋蔵・埋葬証明書」の交付申請をして証明書をもらう。(1件300円)
    (墓地使用者以外の申請には、墓地使用者の承諾書が必要)
    その後、分骨先で手続き
  3. 納骨済みの遺骨を分骨する場合(現在の埋葬先が民営の霊園・墓地の場合)
    現在の墓地管理者等にご確認ください。

 


このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階

ファックス:043-245-5556

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