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更新日:2024年3月6日

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要援護高齢者等日常生活用具給付事業のご案内

65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、市民税所得割非課税世帯及び生活保護受給世帯の方を対象に日常生活用具の給付を行っています。

種目及び対象者等

種目 対象者 性能 基準額
電磁調理器
(耐用年数6年)
おおむね65歳以上の低所得であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等 電磁による調理器であって高齢者が容易に使用し得るものであること 19,000円
火災警報器
(耐用年数10年)
おおむね65歳以上の低所得のねたきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること

機器代金:
7,000円×設置必要台数
出張料:5,000円

取付料:500円×設置必要台数

自動消火器
(耐用年数8年)
おおむね65歳以上の低所得のねたきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること 28,700円
(設置費用を含む)
シルバーカー
(耐用年数10年)
65歳以上の低所得であって、下肢の不自由な高齢者 高齢者の身体状況を踏まえた十分な強度があり、ブレーキが付いた安定性のある四輪の手押し車 25,000円

※低所得

  • 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による被支援給付世帯(単給世帯を含む)
  • 市民税所得割非課税世帯(市民税非課税世帯を含む)
    なお、同一住所で世帯分離している場合は、同一世帯として取り扱います。

申請の対象とならない場合

  • 病院に入院中の場合
  • 老人福祉施設(例:養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人短期入所施設)、老人保健施設に入所中の場合
  • 申請前に用具を購入してある場合

費用の負担

用具の価格が基準額を超えた場合の差額は利用者負担となります。

申請方法

  1. 利用者は、日常生活用具給付事業取扱事業者一覧の中から事業者を選び、給付を受けたい用具の見積書を依頼します。
  2. お住まいの区の高齢障害支援課へ申請書を提出します。(以下「申請に必要な書類」を添付してください。)
    ※窓口にて代理の方が手続きする場合は、ご本人の委任状が必要です。
  3. 給付が決定した場合は、区高齢障害支援課から決定通知書・給付引換券を利用者へ郵送します。(対象要件に該当しない場合は、却下通知書を郵送します。)
  4. 用具が納品された時は、利用者は納入業者に給付引換券を手渡すとともに、利用者負担額がある場合はその額を直接事業者へお支払ください。

申請に必要な書類

  1. 要援護高齢者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)
  2. 調査同意書(様式第1号の2)※同一世帯員ありの場合
  3. 用具の見積書(業者が作成。業者は下記取扱事業者一覧より選んでください。)
  4. 用具のカタログ(コピー可)
  5. 火災警報器を申請する場合は、消防局発行の設置指導書
    ※設置指導書についてのお問い合わせ先
    千葉市消防局 住宅用火災警報器相談室 電話番号:043-202-1688
  6. 市で市民税課税状況を確認できない場合(市外より転入された方や市民税の申告をしていない場合など)は、当該年度の市民税課税状況を確認できる書類(4~6月に申請する場合は、前年度の課税状況となります。)

    ※市で市民税課税状況を調査することに同意された場合でも、市民税の申告をしていない場合は市で課税状況の調査ができません。
    お住まいの区の市税事務所で申告していただくか、市民税課税状況を確認できる書類を提出してください。
     

取扱事業者一覧

日常生活用具給付事業取扱事業者一覧(PDF:161KB)をご覧ください。

申請、お問合せ窓口

お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課
・中央保健福祉センター高齢障害支援課043-221-2150
・花見川保健福祉センター高齢障害支援課043-275-6425
・稲毛保健福祉センター高齢障害支援課043-284-6141
・若葉保健福祉センター高齢障害支援課043-233-8558
・緑保健福祉センター高齢障害支援課043-292-8138
・美浜保健福祉センター高齢障害支援課043-270-3505

申請書等ダウンロード

日常生活用具給付事業取扱事業者の登録について

 

登録申請書

登録を希望する事業者の方は、以下の申請書類を提出してください。

1.取扱事業者登録申請書(PDF:74KB)
2.誓約書(PDF:252KB)
3.取扱品目一覧(PDF:41KB)
4.取扱品目のカタログの写し

 ※以下の5~9の書類については、千葉市入札参加資格者名簿に登録している場合は提出不要です。

5.登記事項証明書又は身分証明書
6.印鑑証明書又は印鑑登録証明書
7.国税の納税証明書
8.市民税の納税証明書

 

登録内容の変更

 

既に登録している内容に変更のあった場合は、速やかに以下の変更届を提出してください。

1.取扱事業者登録変更届(ワード:38KB)

 

 

 債権者登録について

千葉市と初めて取り引きをされる場合は、債権者登録の手続きが必要になります。
会計室HPをご確認いただき、「債権者登録届出書」の提出をお願いします。

 

提出先

保健福祉局高齢障害部高齢福祉課在宅支援班

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部高齢福祉課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5548

korei.HWS@city.chiba.lg.jp

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