更新日:2024年9月14日

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受動喫煙対策

千葉市では、市民の健康増進を図るため、受動喫煙対策に取り組んでいます。

新しいお知らせ

LINEなどで法令違反による受動喫煙の被害に関する情報を受け付けています。

詳しくは、「千葉市受動喫煙SOS情報受付窓口」のページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

○飲食等しながら喫煙可とする飲食店(喫煙可能室設置施設)の届け出を受け付けています。

従業員のいない既存の小規模飲食店又は風営法許可の既存の小規模飲食店で、令和2年4月1日以降も店内を飲食しながら喫煙可能とする場合(喫煙可能室設置施設とする場合)届け出が必要となります。
下記のとおり受け付けていますので、該当する施設の管理権原者の方は届け出を行ってください。

1 届け出先:千葉市保健福祉局健康福祉部健康推進課受動喫煙対策室 ※区役所・保健所では受け付けていませんのでご注意ください
2 住所:〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1 千葉市役所5階
3 電話:043-245-5201
4 受付方法:郵送、電子メール、FAX、窓口(5階カウンターAで内線4214~4217にお掛けください)
5 届け出様式:令和3年1月29日から押印不要になりました。ワード(ワード:50KB)PDF(PDF:95KB) ※記載例(PDF:158KB)
6 添付文書:風営法許可の施設の場合、風営法の許可証の写しを添付してください。

○喫煙できる場所を作る場合に必要な標識は下記からダウンロードできます

厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト「標識の一覧(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

居宅内での喫煙による受動喫煙被害について

新制度解説動画

15秒CM動画


※再生すると音声が出ます。
動画に関する説明へのリンク(別ウインドウで開く)

2分30秒解説動画

※再生すると音声が出ます。
動画に関する説明へのリンク(PDF:392KB)(別ウインドウで開く)

重要なお知らせ

令和元年7月1日から改正健康増進法の規制の一部が始まりました。

学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等の敷地内では、標識が掲示された喫煙場所以外は禁煙です。
なお、これらの施設で喫煙場所が設置されていない場合、敷地内は全面禁煙です。
禁煙場所で喫煙した場合、30万円以下の過料となる場合があります。

千葉市役所本庁舎、各区役所、各区保健福祉センターは敷地内全面禁煙です。

千葉市役所本庁舎は、平成30年4月1日から敷地内全面禁煙としています。
また、改正健康増進法の一部施行に合わせ、各区役所及び各区保健福祉センターも令和元年7月1日から敷地内を全面禁煙としています。
その他の施設でも、今後、積極的に受動喫煙対策に取り組んで参ります。

公民館、生涯学習センター、勤労市民プラザ、コミュニティセンター、土気あすみが丘プラザ、各スポーツ施設、加曽利貝塚博物館、各図書館(室)は敷地内全面禁煙です。

千葉市の公民館、生涯学習センター、勤労市民プラザ、コミュニティセンター、土気あすみが丘プラザ、各スポーツ施設、加曽利貝塚博物館、各図書館(室)は、令和2年4月1日から敷地内全面禁煙としています。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

勤労市民プラザ(長沼原(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)幕張(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く))の敷地内全面禁煙のお知らせ

コミュニティセンター及び土気あすみが丘プラザでの敷地内全面禁煙の実施(別ウインドウで開く)

スポーツ施設の敷地内全面禁煙化の実施について(別ウインドウで開く)

加曽利貝塚博物館の園内全面禁煙について(別ウインドウで開く)

各図書館(室)の敷地内全面禁煙の実施について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

本市の管理する都市公園及び公園施設の禁煙化の実施について

本市の管理する都市公園及び公園施設では、令和2年4月1日から敷地内禁煙としています。(一部例外あり)

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

都市公園及び公園施設の禁煙化の実施について(別ウインドウで開く)

刊行物(チラシ・リーフレット・ポスター)

受動喫煙対策のルールや禁煙希望者への支援などたばこ対策全般の刊行物は以下のリンク先でまとめて掲載しています。

千葉市のたばこ対策にかかわる刊行物一覧

目次

1受動喫煙ってなに?
2受動喫煙の健康影響
3多数の人が利用する施設の受動喫煙対策
(1)第一種施設(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関の庁舎)
(2)第二種施設(第一種施設及び禁煙目的施設以外の多数の人が利用する施設
(A)パチンコ店、ホテル(客室を除く)、劇場、理美容店、商業施設、体育館、事業所(職場)、大規模飲食店、新規飲食店、従業員がいる飲食店等
(B)従業員がいない飲食店
(3)喫煙目的施設
(4)バス、タクシー、飛行機
(5)電車、船舶
(6)喫煙をする方
(7)違反者には過料が科されます
(8)喫煙設備等に関する標識
(9)喫煙室等に必要な措置(厚生労働省令で定める措置)等が通知されました
(10)受動喫煙対策の事業者支援(補助金など)
4千葉市受動喫煙の防止に関する条例の制定経緯
5受動喫煙対策PRステッカー(受動喫煙対策推進施設
6千葉市の公共施設における受動喫煙対策
7九都県市受動喫煙防止対策共同キャンペーン
8市民意識調査・施設調査

1受動喫煙ってなに?

受動喫煙とは、他人のたばこの煙(蒸気を含む。)を吸ってしまうことをいいます。
たばこの煙には、喫煙者が吸っている「主流煙」のほかに、たばこの先から出る「副流煙」と喫煙者が吐く「呼出煙(こしゅつえん)」があります。
受動喫煙は「副流煙」「呼出煙」から起こります。
特に「副流煙」には、「主流煙」よりも多くの有害物質が含まれています。

ロゴマーク

2受動喫煙の健康影響

受動喫煙による死亡者数は、日本全体で年間約1万5千人と推計されています。
これは、交通事故の死亡者数の約6倍の人数です。
受動喫煙により、脳卒中や肺がん等になるリスクが高くなることが科学的に明らかになっています。

受動喫煙によるり患リスクは乳幼児突然死症候群で4.7倍など

3多数の人が利用する施設の受動喫煙対策

受動喫煙を防止するため、健康増進法と千葉市受動喫煙の防止に関する条例を定めています。
これに基づき、多数の人が利用する施設については、区分に応じて受動喫煙を防止するための措置が必要となります。

(1)第一種施設(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関の庁舎)

※2019年7月1日規制開始

原則は敷地内禁煙敷地内禁煙

 

例外的に屋外に喫煙所設置可(区画し、厚生労働省令で定める措置を講じなければなりません)
※行政機関の庁舎は、屋外に喫煙所を設置しないよう努めることとしています。

屋外喫煙所

掲示義務

※喫煙可能な場所である旨の標識を掲示しなければなりません。

(2)第二種施設(第一種施設以外の多数の人が利用する施設)

※2020年4月1日規制開始

(A)パチンコ店、ホテル(客室を除く)、劇場、理美容店、商業施設、体育館、事業所(職場)、大規模飲食店、新規飲食店、従業員がいる飲食店(※)等

※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号まで又は同条第11項の営業許可を得ている既存の小規模((B)の(a)~(c)の全てを満たす)な飲食店については、当分の間、下記の(B)従業員がいない飲食店と同様に店内の全部又は一部を喫煙可能とすることができますが、従業員を受動喫煙から保護するため、喫煙可能としない努力義務が課せられています。
※「従業員」とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)です。正社員、契約社員、アルバイト、パートタイム、派遣労働者等が該当します。

原則は屋内禁煙
※屋外に喫煙所を設置するときは出入口や道路の近くを避けるなど、受動喫煙が生じないよう配慮しなければなりません。

 

屋内禁煙

例外1

喫煙専用室(※)の設置可

喫煙専用室

※喫煙するための部屋であり、飲食等はできません。
※喫煙可能な場所には、20歳未満の方は従業員も含めて立入り禁止です。
※喫煙専用室を設置している旨の標識を掲示しなければなりません。
厚生労働省令で定める措置を講じなければなりません。

例外2

加熱式たばこ専用喫煙室の設置可

指定たばこ専用喫煙室


※加熱式たばこのみ喫煙ができ、飲食等も可能です。
※喫煙可能な場所には、20歳未満の方は従業員も含めて立入り禁止です。
※加熱式たばこ専用喫煙室を設置している旨の標識を掲示しなければなりません。
厚生労働省令で定める措置を講じなければなりません。
※広告又は宣伝をするときは、加熱式たばこ専用喫煙室を設置している旨を明らかにしなければなりません。

(B)従業員がいない飲食店

原則は屋内禁煙ですが、以下の4つの要件を全て満たす飲食店は、例外的に店内の全部又は一部を喫煙可能とすることができます。

(a)2020年4月1日までに営業を始めている
(b)客席面積が100平方メートル以下である
(C)経営規模が(ア)~(ウ)のいずれにも該当しない
(ア)資本金の額若しくは出資の総額が5千万円を超える会社(以下「大規模会社」という。)
(イ)一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上を有する会社
(ウ)大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上を有する会社
(d)同居の親族のみで経営しているなど、従業員(※)がいない
※「従業員」とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)です。正社員、契約社員、アルバイト、パートタイム、派遣労働者等が該当します。

全部喫煙可OR一部喫煙可

※紙巻たばこも加熱式たばこも喫煙でき、飲食等も可能です。
※喫煙可能な場所には、20歳未満の方は従業員も含めて立入り禁止です。
※喫煙可能室を設置している旨の標識を掲示しなければなりません。
厚生労働省令で定める措置を講じなければなりません。
※広告又は宣伝をするときは、喫煙可能室を設置している旨を明らかにしなければなりません。

(3)喫煙目的施設(※)

※公衆喫煙所、たばこ販売店、たばこの対面販売(出張販売によるものを含む。)をしていることなどの一定の条件を満たしたバーやスナック等といった喫煙を主目的とする施設として政令で定める要件を満たすもの
※2020年4月1日規制開始
屋内の全部又は一部を喫煙可能とすることができます。

全部喫煙可OR一部喫煙可

※紙巻たばこも加熱式たばこも喫煙でき、飲食等も可能です。
※喫煙可能な場所には、20歳未満の方は従業員も含めて立入り禁止です。
※喫煙目的施設である旨の標識を掲示しなければなりません。
厚生労働省令で定める措置を講じなければなりません。

(4)バス、タクシー、飛行機

※2020年4月1日規制開始
車内、機内は全面禁煙
禁煙マーク

 (5)電車、船舶

※2020年4月1日規制開始
原則は車内、船内禁煙です。
※船の甲板等の屋外に喫煙所を設置するときは出入口等の乗客の通路を避けるなど、受動喫煙が生じないよう配慮しなければなりません。

屋内禁煙

例外1

喫煙専用室(※)の設置可

喫煙専用室

※喫煙するための部屋であり、飲食等はできません。

※喫煙可能な場所には、20歳未満の方は従業員も含めて立入り禁止です。

※喫煙専用室を設置している旨の標識を掲示しなければなりません。

厚生労働省令で定める措置を講じなければなりません。

例外2

加熱式たばこ専用喫煙室の設置可

指定たばこ専用喫煙室


※加熱式たばこのみ喫煙ができ、飲食等も可能です。
※喫煙可能な場所には、20歳未満の方は従業員も含めて立入り禁止です。
※加熱式たばこ専用喫煙室を設置している旨の標識を掲示しなければなりません。
厚生労働省令で定める措置を講じなければなりません。
※広告又は宣伝をするときは、加熱式たばこ専用喫煙室を設置している旨を明らかにしなければなりません。

(6)喫煙をする方

多数の人が利用する施設では、上記の喫煙が許された場所以外は「喫煙禁止場所」となります。
喫煙禁止場所で喫煙をした場合、30万円以下の過料が科されます。
喫煙禁止場所以外で喫煙をする際にも、周囲に受動喫煙を生じさせないよう配をお願いします。

(7)違反者には過料が科されます

  1. 喫煙禁止場所で喫煙した者:30万円以下
  2. 喫煙禁止場所に灰皿等の喫煙器具を設置した施設の管理権原者:50万円以下
  3. 喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室の技術的基準違反をした施設の管理権原者:50万円以下
  4. 喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室の標識を汚損し、又は紛らわしい標識を設置した者:50万円以下
  5. 健康増進法に基づく立入調査を拒否し、又は虚偽の報告等をした施設の管理権原者等:20万円以下
  6. 従業員がいるにも関わらず、喫煙可能とした既存の小規模飲食店の管理権原者:5万円以下
  7. 千葉市受動喫煙の防止に関する条例に基づく立入調査を拒否し、又は虚偽の報告等をした施設の管理権原者等:2万円以下

 (8)喫煙設備等に関する標識

厚生労働省では、健康増進法により掲示が定められている標識の例を作成し、以下のホームページ上で、PDFデータを公開しています。
「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
(日本語と英語を表記した標識例のほか、韓国語と中国語の対訳表を掲載)

※上記を除く各国語訳については、以下のものをご活用ください
受動喫煙防止対策の標識に表記する言語の対訳(PDF:154KB)(別ウインドウで開く)
(九都県市作成:スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、ロシア語、イタリア語及びフランス語)

 (9)喫煙室等に必要な措置(厚生労働省令で定める措置)等が通知されました

喫煙場所に必要な措置等を定めた厚生労働省令等が公布されました。
厚生労働省:受動喫煙対策ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

(10)受動喫煙対策の事業者支援

事業者が受動喫煙対策を実施する場合の支援策を紹介します。
厚生労働省による支援事業(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
全国生活衛生営業指導センターによる支援事業(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

4千葉市受動喫煙の防止に関する条例の制定経緯

千葉市受動喫煙の防止に関する条例は、平成30年第3回定例会で議決され、2020年4月1日に施行しました。
千葉市受動喫煙の防止に関する条例(PDF:115KB)(別ウインドウで開く)

受動喫煙防止条例のイラスト

パブリックコメント手続き(平成30年7月13日~8月13日)

千葉市受動喫煙の防止に関する条例(仮称)の基本的考え方(案)について、平成30年7月13日から同年8月13日までパブリックコメント手続きを実施しました。
千葉市受動喫煙の防止に関する条例(仮称)の基本的考え方(案)パブリックコメント手続き実施シート(別ウインドウで開く)

WEBアンケート(平成30年8月1日~8月10日)

受動喫煙に関して、平成30年8月1日から同月10日までWEBアンケートを実施しました。
WEBアンケートの実施結果(PDF:321KB)(別ウインドウで開く)

受動喫煙に関するアンケート調査(平成30年2月)

市民と飲食店に対し、受動喫煙に関し、平成30年2月にアンケート調査を実施しました。
受動喫煙に関するアンケート調査結果(別ウインドウで開く)

5受動喫煙対策PRステッカー(受動喫煙対策推進施設)

市では、受動喫煙対策に取り組む飲食店や事業所を対象に、受動喫煙対策PRステッカーを配付しています。受動喫煙を避けるよう、お店を選ぶ際は、入り口付近に表示されたステッカーを確認しましょう。
※ステッカーの申し込み方法、市内の受動喫煙対策推進施設(ステッカー掲示施設)の一覧など、詳しくは、千葉市受動喫煙対策PRステッカー(受動喫煙対策推進施設)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

(1)敷地内禁煙

大きいサイズの敷地内禁煙ステッカー小さいサイズの敷地内禁煙ステッカー

(2)屋内禁煙

大きいサイズの屋内禁煙ステッカー小さいサイズの屋内禁煙ステッカー

6千葉市の公共施設における受動喫煙対策

平成24年4月1日に「千葉市の公共施設における受動喫煙防止対策に関する指針」を策定し、千葉市の公共施設(一部対象外)は、敷地内禁煙又は建物内禁煙としています。
平成30年4月1日より、職員の健康の維持・増進と非喫煙者の受動喫煙を防止する観点から、市役所本庁舎の敷地内を全面禁煙としています。
令和元年7月1日より、改正健康増進法の一部施行に合わせ、区役所及び保健福祉センターの敷地内を全面禁煙としています。
「千葉市の公共施設における受動喫煙防止対策に関する指針」(PDF:113KB)(別ウインドウで開く)

7九都県市受動喫煙防止対策共同キャンペーン

千葉市を含む、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、横浜市、川崎市、相模原市、さいたま市の九都県市で、毎年共同キャンペーンを実施しています。キャンペーンポスターは、平成30年度に従来のデザインを刷新し、九都県市共通の受動喫煙防止ロゴマークを活用して、タイトルを「あなたの煙が周囲の人を傷つけています。」とするなど、受動喫煙が、マナーの問題ではなく、人の健康にかかわる問題であることを明確化しています。
ストップ受動喫煙キャンペーンポスター1の画像

キャンペーンポスター1のダウンロード(PDF:304KB)(別ウインドウで開く)

ストップ受動喫煙、原則屋内禁煙表示入りキャンペーンポスター2の画像

キャンペーンポスター2のダウンロード(PDF:447KB)(別ウインドウで開く)

JR千葉駅・千葉都市モノレール連絡通路の写真

8市民意識調査・施設調査

受動喫煙に関するアンケート調査結果(別ウインドウで開く)


このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部健康推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階

ファックス:043-245-5659

suishin.HWH@city.chiba.lg.jp

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