更新日:2026年3月18日

ここから本文です。

受動喫煙対策

千葉市では、市民の健康増進を図るため、受動喫煙対策に取り組んでいます。

このページでは、
・受動喫煙とは何か
・千葉市の対策(健康増進法と市条例による規制)
・各相談窓口やダウンロードできる刊行物
などの情報をまとめています。

お知らせ

制度解説動画

15秒CM動画


※再生すると音声が出ます。

2分30秒解説動画

※再生すると音声が出ます。

刊行物(チラシ・リーフレット・ポスター)

受動喫煙対策のルールや禁煙希望者への支援など、たばこ対策全般の刊行物は以下のリンク先でまとめて掲載しています。

千葉市のたばこ対策にかかわる刊行物一覧

 目次

1受動喫煙とは

2千葉市の受動喫煙対策

3九都県市受動喫煙防止対策共同キャンペーン

4市民意識調査・施設調査

1受動喫煙とは

受動喫煙とは、他人のたばこの煙(蒸気を含む。)を吸ってしまうことをいいます。
たばこの煙には、喫煙者が吸っている「主流煙」のほかに、たばこの先から出る「副流煙」と喫煙者が吐く「呼出煙(こしゅつえん)」があります。受動喫煙は「副流煙」「呼出煙」から起こります。特に「副流煙」には、「主流煙」よりも多くの有害物質が含まれています。

(1)受動喫煙の健康影響

受動喫煙による死亡者数は、日本全体で年間約1万5千人と推計されています。
これは、交通事故の死亡者数の約6倍の人数です。
受動喫煙により、脳卒中や肺がん等になるリスクが高くなることが科学的に明らかになっています。

受動喫煙によるり患リスクは脳卒中1.3倍、虚血性心疾患1.2倍、肺がん1.3倍、乳幼児突然死症候群で4.7倍

(2)たばこの種類と受動喫煙の規制

加熱式たばこを含む禁煙マークたばこにはさまざまな形態があります。従来からある白いフィルターのついたたばこ製品は、紙巻たばこといわれる種類のものです。最近では加熱式たばこや電子たばこといった製品も見られます。よく誤解されますが、加熱式たばこと電子たばこは別物です。紙巻たばこと同様に、加熱式たばこは受動喫煙の規制があります。詳しくは以下の資料をご覧ください。

たばこの種類と受動喫煙の規制について(PDF:229KB)

目次へ戻る

2千葉市の受動喫煙対策

健康増進法に基づき、多数の人が利用する施設については、区分に応じて受動喫煙を防止するための措置が必要となります。
これに加えて、千葉市では「千葉市受動喫煙の防止に関する条例」を定めて、受動喫煙対策に取り組んでいます。

健康増進法による受動喫煙対策のポイント

  • 加熱式たばこも含めて、屋内は原則禁煙です。敷地内禁煙の施設もあります。
  • 屋内で喫煙可能な場所は所定の要件を満たした喫煙室のみです。喫煙室には標識が掲示されています。二十歳未満立入禁止のマーク
  • 20歳未満の方は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙場所へは一切立入禁止となります。従業員であっても立ち入らせることはできません。
  • 喫煙禁止場所で喫煙をした場合、30万円以下の過料が科されます。

(1)第一種施設(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関の庁舎)

学校・病院・児童福祉施設等、行政機関の庁舎は原則敷地内禁煙

千葉市ではここがポイント!

健康増進法上は、例外的に屋外に喫煙所(特定屋外喫煙所)を設置することができますが、千葉市の条例により行政機関の庁舎は、屋外に喫煙所を設置しないよう努めることとしています。

より詳しく知りたい方や特定屋外喫煙所を設けようとする施設の管理権原者の方は、「事業者の方へ(別ウインドウで開く)」のページをご確認ください。

(2)第二種施設(第一種施設以外の多数の人が利用する施設)

オフィス・商業施設・飲食店などは原則屋内禁煙

営業時間外や客席以外の屋内も、要件を満たした喫煙室以外は禁煙です。
例外的に屋内で喫煙可能な設備を持った施設には、下記のような標識の掲示が義務付けられています。

施設の一部で喫煙可能な場合の標識(例) 施設の全部で喫煙可能な場合の標識(例)
喫煙専用室ありの標識 加熱式たばこ専用喫煙室ありの標識 喫煙目的店の標識 喫煙可能店の標識

千葉市ではここがポイント!

千葉市では「敷地内禁煙」や「屋内禁煙」の標識(千葉市受動喫煙対策PRステッカー)を飲食店などに配付しています。お店を選ぶ際は入り口付近に表示された標識を参考にしてください。
なお、千葉市の条例では保護者に対し、未成年者を受動喫煙から保護する努力義務を定めています。未成年者が喫煙可能な場所に入らないようにご注意ください。

バス、タクシー、飛行機といった交通機関も車内・機内は禁煙です。電車や旅客船も車両内・船内は要件を満たした喫煙室以外は禁煙となっています。

なお、ホテルや旅館等の個室の客室や人の居住する場所は規制の対象外です。

 (3)喫煙目的施設

施設を利用する方に対して喫煙をする場所を提供することを主な目的とする施設喫煙目的施設といいます。

公衆喫煙所、たばこ販売店、たばこの対面販売(出張販売によるものを含む。)をしていることなどの一定の条件を満たしたバーやスナック等といった喫煙を主目的とする施設として政令で定める要件を満たすものについては、たばこの煙の流出防止のための技術的基準に適合した屋内の場所に、喫煙目的室(別ウインドウで開く)を設けることができます。

 (4)屋内に設置可能な喫煙室は4種類

健康増進法では、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、施設のタイプごとに、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。各喫煙室においては、それぞれ設置可能となる条件が異なります。

喫煙室を設けようとする施設の管理権原者の方は、「事業者の方へ(別ウインドウで開く)」のページもご確認ください。各喫煙室の詳細については各喫煙室のマークを選択することでも確認できます。

喫煙専用室

  • 喫煙ができますが、飲食等はできません。
  • 施設の一部に設置できます。
一般的な事業者が設置可能です。

加熱式たばこ
専用喫煙室

  • 加熱式たばこのみ喫煙ができます。
    (紙巻たばこは吸えません)
  • 部屋の中で飲食等をすることができます。
  • 施設の一部に設置できます。
一般的な事業者が設置可能です。(経過措置)

喫煙目的室
(喫煙目的店)

  • 喫煙や飲食等が可能ですが、ランチ営業時を除き、自前調理した主食の提供はできません。
  • お店の全部または一部に設置できます。

※上記は要件を満たしたバー・スナック等の場合です。
※喫煙可能なたばこ販売店や公衆喫煙所における喫煙目的室の詳細については喫煙目的室(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。

喫煙目的施設が設置可能です。

喫煙可能室
(喫煙可能店)

  • 喫煙や飲食等が可能です。
  • お店の全部または一部に設置できます。
2020年4月1日以前から営業している飲食店のうち、
従業員のいない小規模飲食店または
風営法許可の小規模飲食店が設置可能です。(経過措置)
市への届け出(別ウインドウで開く)が必要です。

千葉市ではここがポイント!~喫煙可能室を設置できる飲食店とは~

 「従業員のいない既存の小規模飲食店」
または「風営法許可の既存の小規模飲食店」

以下に該当する小規模な飲食店は店内の全部又は一部に喫煙可能室を設置することが認められています。設置する場合には市への届け出(別ウインドウで開く)をしてください。
千葉市の条例では、健康増進法に上乗せする形で、従業員がいる場合には原則屋内禁煙とするよう定めています。

  1. 2020年4月1日以前から営業を始めている
  2. 客席面積が100平方メートル以下である
  3. 経営規模が(ア)~(ウ)のいずれにも該当しない
    (ア)資本金の額若しくは出資の総額が5千万円を超える会社(以下「大規模会社」という。)
    (イ)一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上を有する会社
    (ウ)大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上を有する会社
  4. 同居の親族のみで経営しているなど、従業員(※1)がいない(当面の間、キャバレーやナイトクラブなどの風営法許可(※2)の施設を除く)
    ※1「従業員」とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)です。正社員、契約社員、アルバイト、パートタイム、派遣労働者等が該当します。店主のみ又は同居親族のみで経営している場合は「従業員のいない」店舗です。
    ※2「風営法許可」とは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号まで又は同条第11項の営業許可です。風営法許可があっても、従業員がいる場合、喫煙可能室を設置しないよう努めてください。

目次へ戻る

 (5)違反した場合は過料の対象となる場合があります

  1. 喫煙禁止場所で喫煙した者:30万円以下
  2. 喫煙禁止場所に灰皿等の喫煙器具を設置した施設の管理権原者等:50万円以下
  3. 各喫煙室の技術的基準違反をした施設の管理権原者:50万円以下
  4. 喫煙目的施設の対象となる条件を満たさない管理権原者:50万円以下
  5. 各喫煙室の標識を汚損し、又は紛らわしい標識を設置した者:50万円以下
  6. 健康増進法に基づく立入調査を拒否し、又は虚偽の報告等をした施設の管理権原者等:20万円以下
  7. 従業員がいるにも関わらず、喫煙可能とした既存の小規模飲食店の管理権原者:5万円以下(※)
  8. 千葉市受動喫煙の防止に関する条例に基づく立入調査を拒否し、又は虚偽の報告等をした施設の管理権原者等:2万円以下(※)

※7および8は条例に基づく罰則です。

 (6)屋外や自宅等での喫煙

健康増進法では、喫煙禁止場所以外の場所で喫煙をする際にも喫煙者や喫煙場所の設置者に対し、望まない受動喫煙を防ぐための配慮が義務付けられています。

路上喫煙等やポイ捨ての防止

たばこの火から歩行者等の安全を守るとともに、美しいまちづくりを推進することを目的とした「千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例」により、屋外の公共の場所(道路、公園、駅前広場など)では喫煙しないよう努めなければならず、ポイ捨てや取締り地区内での喫煙については禁止されております。禁止行為は過料の対象となりますので、ご注意ください。
詳しくは「路上喫煙及びポイ捨て防止に関するページ(別ウインドウで開く)」(環境局循環資源部廃棄物対策課)をご確認ください。

人通りが多い屋外の場所での配慮

駅の周辺や多くの人が利用する施設の周辺など、人通りの多い場所では、「望まない受動喫煙」が生じやすくなります。周囲に人がいる場所では喫煙を控えるといった配慮をお願いします。飲食店の屋外などに設置してある灰皿などで喫煙する際も、周囲の人に望まない受動喫煙が生じないように配慮してください。

子どもが利用する場所での配慮

⼦どもは受動喫煙による健康へのリスクが⼤きいため、特に配慮が必要です。子どもが利用する場所やその周辺では喫煙を控えるなど、たばこの煙が⼦どもたちに届かないように配慮してください。

自宅での配慮

自宅は同居家族が受動喫煙を受けやすい場所です。換気扇の下や空気清浄機では有害物質を完全に除去することはできません。ベランダや庭などでの喫煙も知らず知らずのうちに近隣の方の迷惑になっている場合がありますので配慮が必要です。なお、ご自宅での受動喫煙被害については居宅内での喫煙による受動喫煙被害について(別ウインドウで開く)をご確認ください。

千葉市ではここがポイント!

千葉市の条例では保護者に対し、未成年者を受動喫煙から保護する努力義務を定めています。自宅や車内、未成年者の前での喫煙は特に注意が必要です。

目次へ戻る

(7)千葉市受動喫煙の防止に関する条例

健康増進法に加えて、千葉市では市民の受動喫煙を未然に防止し、市民の健康増進を図ることを目的として独自の条例を定めています。

千葉市受動喫煙の防止に関する条例(PDF:115KB)(別ウインドウで

「千葉市受動喫煙の防止に関する条例」のポイント!

  • 保護者に対し、未成年者を受動喫煙から保護する努力義務を定めています。
  • 例外的に喫煙が認められている小規模飲食店でも従業員がいる場合には原則屋内禁煙としています。
    (当面の間、キャバレーやナイトクラブなどの風営法許可の施設を除く)
  • 行政機関の庁舎に特定屋外喫煙場所を設置しないよう努力義務を定めています。

千葉市受動喫煙の防止に関する条例の制定経緯

千葉市受動喫煙の防止に関する条例は、平成30年第3回定例会で議決され、2020年4月1日に施行しました。

過去の経緯については以下をご覧ください。

千葉市の公共施設における受動喫煙対策

平成24年4月1日に「千葉市の公共施設における受動喫煙防止対策に関する指針」を策定し、千葉市の公共施設(一部対象外)は、敷地内禁煙又は建物内禁煙としています。
平成30年4月1日より、職員の健康の維持・増進と非喫煙者の受動喫煙を防止する観点から、市役所本庁舎の敷地内を全面禁煙としています。
令和元年7月1日より、改正健康増進法の一部施行に合わせ、区役所及び保健福祉センターの敷地内を全面禁煙としています。
「千葉市の公共施設における受動喫煙防止対策に関する指針」(PDF:113KB)(別ウインドウで開く)

その他の施設の受動喫煙対策については以下のリンクをご覧ください。

(8)受動喫煙対策PRステッカー(受動喫煙対策推進施設)

市では、受動喫煙対策に取り組む飲食店や事業所を対象に、受動喫煙対策PRステッカーを配付しています。受動喫煙を避けるよう、お店を選ぶ際は、入り口付近に表示されたステッカーを確認しましょう。
※ステッカーの申し込み方法、市内の受動喫煙対策推進施設(ステッカー掲示施設)の一覧など、詳しくは、千葉市受動喫煙対策PRステッカー(受動喫煙対策推進施設)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

敷地内禁煙 屋内禁煙
敷地内禁煙(大)のステッカー 敷地内禁煙(小)のステッカー 屋内禁煙(大)のステッカー 屋内禁煙(小)のステッカー

3九都県市受動喫煙防止対策共同キャンペーン

千葉市を含む、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、横浜市、川崎市、相模原市、さいたま市の九都県市で、毎年共同キャンペーンを実施しています。キャンペーンポスターは、平成30年度に従来のデザインを刷新し、九都県市共通の受動喫煙防止ロゴマークを活用して、タイトルを「あなたの煙が周囲の人を傷つけています。」とするなど、受動喫煙が、マナーの問題ではなく、人の健康にかかわる問題であることを明確化しています。

ストップ受動喫煙キャンペーンポスター1の画像です。「あなたの煙が周囲の人を傷つけています」「ストップ受動喫煙」と書かれています。

キャンペーンポスター1のダウンロード(PDF:304KB)(別ウインドウで開く)

ストップ受動喫煙、原則屋内禁煙表示入りキャンペーンポスター2の画像

キャンペーンポスター2のダウンロード(PDF:447KB)(別ウインドウで開く)

4市民意識調査・施設調査

受動喫煙に関するアンケート調査結果(別ウインドウで開く)


 

ページの先頭へ戻る

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部健康推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階

ファックス:043-245-5659

suishin.HWH@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?