更新日:2025年10月10日

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浄化槽に係る届出と報告

浄化槽の設置や使用には、以下の届出等が必要です。忘れずに手続きをしてください。

※ちば電子申請サービスでも申請いただけます!(浄化槽の新設・変更は除く)

手続名 ちば電子申請サービス
1.浄化槽の新設・変更(新築等) 対象外
2.浄化槽の新設・変更(買替等) 対象外
3.浄化槽の使用開始報告書 ちば電子申請サービスはこちら(外部サイトへリンク)
4.技術管理者の変更報告書 ちば電子申請サービスはこちら(外部サイトへリンク)
5.浄化槽管理者の変更報告書 ちば電子申請サービスはこちら(外部サイトへリンク)
6.浄化槽維持管理報告書 ちば電子申請サービスはこちら(外部サイトへリンク)
7.浄化槽の廃止届 ちば電子申請サービスはこちら(外部サイトへリンク)
8.浄化槽の休止届 ちば電子申請サービスはこちら(外部サイトへリンク)
9.浄化槽の再開届 ちば電子申請サービスはこちら(外部サイトへリンク)

1.浄化槽の新設・変更(新築や増改築等、建築基準法による建築確認を要するもの)※放流先の確認を忘れずに

確認申請時 根拠法令等 提出先 様式

建築基準法による建築確認を要する家屋の新築・増改築等に伴い

  • 新たに浄化槽を設置する場合
  • 浄化槽の構造や規模を変更しようとする場合

確認申請書に浄化槽調書を添付してください。

建築基準法第6条第1項または第18条第2項(第87条第1項において準用する場合を含む) 建築情報相談課または指定確認検査機関 届出様式等は建築情報相談課にお問い合わせください。電話番号245-5842
提出部数:建築情報相談課にお問い合わせください。電話番号245-5842

※事前に放流先の確認を

浄化槽には放流先(U字溝、水路等)が必要です。浄化槽を設置する際は、上記の手続きに先立ち、放流先の施設の管理者等に放流先としての支障がないか、確認を依頼してください。

2.浄化槽の新設・変更(汲取り便所からの転換や浄化槽の交換等、建築確認を要さないもの)

届出が必要な場合 根拠法令等 提出先 様式

建築基準法による建築確認を伴わないで

  • 新たに浄化槽を設置する場合
  • 浄化槽を更新(交換)する場合
  • 浄化槽の構造または規模を変更する場合
浄化槽法第5条第1項 収集業務課 様式及び添付書類については、以下をご確認ください。
提出期限:工事着手予定日の21日前(型式認定済みの浄化槽を設置する場合は、工事着手予定日の10日前)までに届出を行う必要があります。
提出部数:正本3部(正本は返却しません。控が必要な方は副本をご用意ください。)

届出の際は以下の書類を揃えてご提出ください。(詳細は千葉市浄化槽取扱指導要綱をご参照ください。)

【様式(必須書類)】以下よりダウンロードして作成してください。

浄化槽設置届出書(ワード:42KB)または浄化槽変更届出書(ワード:43KB)

浄化槽概要書(ワード:49KB)

11条検査の受検を誓約書する書類(ワード:32KB)

7条検査の申込みを証する書類(ワード:34KB)

【その他の書類(必須書類)】

・設置位置、放流経路、放流先、方位、道路及び目標となる地物を明示した付近の見取図

・浄化槽の配置、敷地内排水系統図

・建築物各階平面図

・浄化槽詳細図(平面図、断面図)※型式適合認定書の別添仕様書及び図面でも可

【その他の書類(以下の場合に該当する場合に添付する書類)】

☆処理対象人員が50人を超える浄化槽を設置する場合

→汚水量・流水量のBODに関する説明書・資料

☆特殊工事(ピット工事、擁壁工事等)を行う場合

→工事の概要を記載した図書

☆放流水を敷地内処理する場合

→処理の概要を記載した図書

 

◎事前に放流先の確認を

浄化槽には放流先(U字溝、水路等)が必要です。浄化槽を設置する際は、上記の手続きに先立ち、放流先の施設の管理者等に放流先としての支障がないか、確認を依頼してください。

3.浄化槽の使用開始報告書

報告が必要な場合 根拠法令等 提出先 様式
浄化槽の使用を開始したとき 浄化槽法第10条の2第1項 収集業務課 浄化槽使用開始報告書
(ワード:39KB)
提出期限:浄化槽使用開始の日から30日以内
提出部数:正本1部(控が必要な方は副本をご用意ください。)

4.技術管理者の変更報告書

報告が必要な場合 根拠法令等 提出先 様式
政令で定める規模の浄化槽(処理対象人員が501人以上の浄化槽)の浄化槽管理者が、技術管理者を変更したとき 浄化槽法第10条の2第2項 収集業務課 技術管理者の変更報告書
(ワード:37KB)
提出期限:技術管理者を変更した日から30日以内
提出部数:正本1部(控が必要な方は副本をご用意ください。)

5.浄化槽管理者の変更報告書

報告が必要な場合 根拠法令等 提出先 様式
浄化槽管理者に変更があったとき 浄化槽法第10条の2第3項 収集業務課 浄化槽管理者の変更報告書
(ワード:35KB)
提出期限:浄化槽管理者に変更があった日から30日以内
提出部数:正本1部(控が必要な方は副本をご用意ください。)

6.浄化槽維持管理報告書

報告が必要な場合 根拠法令等 提出先 様式
51人以上の合併処理浄化槽および501人以上の単独処理浄化槽の浄化槽管理者の方は、当該浄化槽の維持管理の状況を随時記録し、毎年1月から3月までの分を4月10日までに、4月から6月までの分を7月10日までに、7月から9月までの分を10月10日までに、10月から12月までの分を翌年の1月10日までに、浄化槽維持管理報告書により報告してください。 千葉市浄化槽法施行細則第6条 収集業務課 浄化槽維持管理報告書
(ワード:48KB)
提出部数:正本1部(控が必要な方は副本をご用意ください。)

7.浄化槽の廃止届

届出が必要な場合 根拠法令等 提出先 様式
浄化槽の使用を廃止したとき 浄化槽法第11条の3 収集業務課 浄化槽使用廃止届
(ワード:36KB)
提出期限:浄化槽の使用を廃止した日から30日以内
提出部数:正本1部(控が必要な方は副本をご用意ください。)

8.浄化槽の休止届

届出が必要な場合 根拠法令等 提出先 様式
浄化槽の使用を休止したとき 浄化槽法第11条の2第1項 収集業務課 浄化槽休止届出書
(ワード:39KB)
提出期限:浄化槽の使用を休止した日から30日以内
提出部数:正本1部(控が必要な方は副本をご用意ください。)
この様式以外に必要になるもの:浄化槽の清掃の記録(正本1部)

9.浄化槽の再開届

届出が必要な場合 根拠法令等 提出先 様式
浄化槽の使用を再開したとき 浄化槽法第11条の2第2項 収集業務課 浄化槽使用再開届出書
(ワード:19KB)
提出期限:浄化槽の使用を再開した日から30日以内
提出部数:正本1部(控が必要な方は副本をご用意ください。)

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

shushugyomu.ENR@city.chiba.lg.jp

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