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更新日:2011年10月21日
監査委員について
1 監査委員とは
監査委員は、地方自治法により設置が義務付けられた執行機関の一つで、その補助組織として条例に基づき事務局が設置されています(地方自治法第195条、千葉市監査委員に関する条例第5条)。
他の行政委員会と同じように市長から独立した立場にありますが、教育委員会や選挙管理委員会などの委員会制をとっている合議制の執行機関とは違い、独任制の執行機関となっているのが特徴です。これは、一人ひとりの監査委員が、個別の権限により監査を行うということを意味しています。
2 監査委員の役割
監査委員は、国における会計検査院や民間会社の監査役と同じような役割を担っており、市の財務に関する事務が適正に執行されているか、市が補助金などの財政的援助を行っている団体でその補助金などが適正に使用されているかなどについて、市長から独立した立場でチェックを行い、公正で効率的な市政運営の確保に資することを職務としています。
そのため、監査にあたっては、常に公正不偏の態度を保持し、市の事務処理について、最少の経費で最大の効果を挙げているか、組織や運営の合理化が図られているかということに留意しています。
監査委員の行う主な監査については、「監査委員の行う監査」のページをご覧ください。
3 監査委員の選任・任期
監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者(以下「識見選任委員」という。)と議員(以下「議員選任委員」という。)のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します(地方自治法第196条)。
任期は、識見選任委員が4年で、議員選任委員は議員の任期によります(地方自治法第197条)。
4 監査制度の変遷
地方自治法に基づく監査制度は、監査委員制度として発足し、その後、地方公共団体の事務事業の多様化に伴い、監査機能の充実・強化が求められるようになり、数回にわたる制度改正が行われ、機能の拡大が図られてきました。主なものは以下のとおりです。
・平成3年改正 行政監査の導入
・平成9年改正 外部監査制度の導入
・平成18年改正 条例による識見選任委員の定数の増加
※平成21年6月の第29次地方制度調査会の答申においては、監査機能の充実・強化として、監査委員の選任方法や監査能力の向上、外部監査のあり方などの提言が出されております。
5 千葉市の監査委員
千葉市の監査委員は4名で、識見選任委員が2名、議員選任委員が2名で構成されており、識見選任委員のうち1名が代表監査委員として常勤となっています(地方自治法第195条、第196条、第199条の3)。
なお、代表監査委員は、監査委員に関する庶務などを処理する職務に従事する者で、合議機関における委員長のような「監査委員の代表」ということではありません。
☆千葉市監査委員☆
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区 分 |
氏 名 |
就 任 年 月 日 |
備 考 |
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識見選任委員 (代表監査委員) (常勤) |
みやした きみお 宮 下 公 夫 |
平成23年4月1日 |
市職員OB |
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識見選任委員 (非常勤) |
みやはら きよたか 宮 原 清 貴 |
平成23年10月1日 |
弁護士 |
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議員選任委員 (非常勤) |
やまうら まもる 山 浦 衛 |
平成23年5月18日 |
市議会議員 |
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議員選任委員 (非常勤) |
はしもと のぼる 橋 本 登 |
平成23年5月18日 |
市議会議員 |
※ 識見選任委員の宮原清貴監査委員は、市の厳しい財政状況を踏まえ、常勤監査委員の給与、議員報酬及び一般職の職員の給与 の減額措置が講じられていることから、報酬の一部(10%)を辞退しています。
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