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更新日:2022年9月1日

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監査委員の行う監査等の紹介

1 定期的に行う監査等

(1)定期監査

市の財務に関する事務(収入、支出、契約、財産管理等)の執行や、工事の設計・施工等が適正に行われているかなどについて、毎会計年度、定期的に監査するものです(地方自治法第199条第1項及び第4項)。

・監査結果:定期監査(事務事業)(※)の結果のページ  定期監査(工事)の結果のページ
(※)平成28年度まで「財務」として実施していた監査を、29年度からは、財務と行政監査と合わせて「事務事業」として実施しています。

(2)決算審査

市長から審査に付された決算書やその他の書類が法令に則り作成されているか、その計数が正確であるかを確認するとともに、予算の執行や財産管理の状況などについて審査するものです(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)。

・監査結果:決算審査・基金運用状況審査の結果のページ

(3)基金運用状況審査

市長から審査に付された基金運用状況報告書の計数が正確であるか、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかなどについて審査するものです(地方自治法第241条第5項)。

・監査結果:決算審査・基金運用状況審査の結果のページ

(4)健全化判断比率等審査

市長から審査に付された健全化判断比率や資金不足比率、それらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に則り作成されているか、その計数が適正に算定されているかなどについて審査するものです(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条)。

・監査結果:健全化判断比率等審査の結果のページ

(5)現金出納検査

会計管理者等が管理する現金の出納検査調書等の計数が正確であるかを確認するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかなどについて検査するものです(地方自治法第235条の2第1項)。

(6)内部統制評価報告書審査 

市長から審査に付された内部統制評価報告書について、評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかなどについて審査するものです(地方自治法第150条第5項)。

・監査結果:内部統制評価報告書審査の結果のページ

 

2 必要があると認められるときに行う監査

(1)行政監査

監査委員が必要と認めるときに、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかなどについて監査するものです(地方自治法第199条第2項)。
平成28年度までは「行政監査」として実施していましたが、29年度からは、「定期監査(財務)」と行政監査と合わせて「定期監査(事務事業)」として実施しています。

・監査結果(平成28年度まで):行政監査の結果のページ
・監査結果(平成29年度から):定期監査(事務事業)の結果のページ

(2)財政援助団体等に対する監査

監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときに、市が補助金などの財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかなどについて監査するものです(地方自治法第199条第7項)。
千葉市では、毎年度、年間計画で定め、財政援助団体や出資団体、公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行などについて監査しています。

・監査結果:財政援助団体等監査の結果のページ

(3)随時監査

監査委員が必要と認めるときに、定期監査に準じて実施するものです(地方自治法第199条第5項)。

3 要求又は請求に基づく監査

(1)住民の直接請求に基づく監査

市民のうち選挙権を有する者の50分の1以上の請求があるときに、市の事務の執行について監査するものです(地方自治法第75条)。

・過去5年において、実施した事例はありません。

(2)住民監査請求に基づく監査

市民が、職員等の財務会計上の行為に違法、不当な行為又は怠る事実があると認めるときに、監査委員に対し必要な措置を請求する制度で、その請求に基づき監査するものです(地方自治法第242条)。
住民監査請求についての詳しい説明は、「住民監査請求制度」のページをご覧ください。

・監査結果:住民監査請求に基づく監査の結果のページ

(3)議会の請求に基づく監査

市議会の請求があるときに、市の事務の執行について監査するものです(地方自治法第98条第2項)。

・過去において、実施した事例はありません。

(4)市長の要求に基づく監査

市長の要求があるときに、市の事務の執行について監査するものです(地方自治法第199条第6項)。

・過去において、実施した事例はありません。

(5)市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査

市長又は企業管理者の要求があるときに、職員が市に損害を与えた事実があるかについて監査するものです(地方自治法第243条の2第3項又は地方公営企業法第34条)。

・過去において、実施した事例はありません。

このページの情報発信元

監査委員事務局 行政監査課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟10階

ファックス:043-245-5578

gyoseikansa.AI@city.chiba.lg.jp

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