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千葉市トップページ監査委員事務局 > 行政監査課 > 監査委員の行う監査について

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更新日:2009年5月27日

監査委員の行う監査について

 

1 定期的に行う監査

 

(1)定期監査

市の財務に関する事務(収入、支出、契約、財産管理等)の執行や、工事の設計・施工等が適正に行われているかなどについて、毎会計年度、定期的に監査するものです。

※関係法令:地方自治法第199条第1項及び第4項

※監査結果:定期監査(財務)の結果のページ 定期監査(工事)の結果のページ

  

(2)決算審査

市長から審査に付された決算書やその他の書類が法令に則り作成されているか、その計数が正確であるかを確認するとともに、予算の執行や財産管理の状況などについて審査するものです。

※関係法令:地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項

※監査結果:決算審査の結果のページ

 

(3)基金運用状況審査

市長から審査に付された基金運用状況報告書の計数が正確であるか、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかなどについて審査するものです。

※関係法令:地方自治法第241条第5項

※監査結果:基金運用状況審査の結果のページ

 

(4)健全化判断比率等審査

市長から審査に付された健全化判断比率や資金不足比率、それらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に則り作成されているか、その計数が適正に算定されているかなどについて審査するものです。

※関係法令:地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条

※監査結果:健全化判断比率等審査の結果のページ

(5)現金出納検査

会計管理者等が管理する現金の出納検査調書等の計数が正確であるかを確認するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかなどについて検査するものです。

※関係法令:地方自治法第235条の2第1項



2 必要があると認められるときに行う監査

 

(1)行政監査

監査委員が必要と認めるときに、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかなどについて監査するものです。

千葉市では、毎年度、年間計画で定め、全庁を対象として横断的に検証する必要があるものや、個別に掘り下げて検証する必要があるものについて監査しています。

※関係法令:地方自治法第199条第2項

※監査結果:行政監査の結果のページ

  

(2)財政援助団体等に対する監査

監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときに、市が補助金などの財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかなどについて監査するものです。

千葉市では、毎年度、年間計画で定め、財政援助団体や出資団体、公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行などについて監査しています。

※関係法令:地方自治法第199条第7項

※監査結果:財政援助団体等監査の結果のページ

 

(3)随時監査

監査委員が必要と認めるときに、定期監査に準じて実施するものです。

※関係法令:地方自治法第199条第5項

 

3 要求又は請求に基づく監査

 

(1)住民の直接請求に基づく監査

市民のうち選挙権を有する者の1/50以上の請求があるときに、市の事務の執行について監査するものです。

※関係法令:地方自治法第75条

 

(2)住民監査請求に基づく監査

市民が、職員等の財務会計上の行為に違法、不当な行為又は怠る事実がると認めるときに、監査委員に対し必要な措置を請求する制度で、その請求に基づき監査するものです。

住民監査請求についての詳しい説明は、「住民監査請求について」のページをご覧ください。

※関係法令:地方自治法第242条

※監査結果:住民監査請求に基づく監査の結果のページ

 

(3)議会の請求に基づく監査

市議会の請求があるときに、市の事務の執行について監査するものです。

※関係法令:地方自治法第98条第2項

 

(4)市長の要求に基づく監査

市長の要求があるときに、市の事務の執行について監査するものです。

※関係法令:地方自治法第199条第6項

 

(5)市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査

市長又は企業管理者の要求があるときに、職員が市に損害を与えた事実があるかについて監査するものです。

    ※関係法令:地方自治法第243条の2第3項又は地方公営企業法第34条

このページに関するお問い合わせ先

監査委員事務局行政監査課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所5階
電話:043-245-5493
mail:gyoseikansa.AI@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

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代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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