更新日:2024年4月23日

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ちば市政だより 2024年5月号 10面

その他


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男女共同参画週間記念事業 一歩踏み出せば自分も社会も変わる

6月23日から29日は男女共同参画週間です。すべての人が尊重されるジェンダー平等社会を実現するためにできることは何かを考えるための講演会を開催します。

講師は、男女共同参画に関する多くの講演実績があるジャーナリストの浜田敬子さんです。

日時
6月30日(日曜日)14時から15時30分
会場
蘇我コミュニティセンター ハーモニープラザ分館
定員
先着160人
申込方法
直接またはEメールで、必要事項を明記して、市男女共同参画センター Eメール
sankaku@f-cp.jpへ。電話も可。

問い合わせ 市男女共同参画センター 電話 209-8771 FAX 209-8776


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繁殖期間のカラスに注意

春から7月ごろにかけて、カラスは繁殖期となり、街路樹や鉄塔などに巣を作り警戒心を強くします。

この時期のカラスは後方から人の頭部を蹴りつけたり、木の枝を落としたりして人に危害を加えることがあります。

巣のある場所には、むやみに近づかず、迂回して通行するようにしてください。迂回できない場合は、日傘や帽子を使って後頭部を保護しながら通行してください。また、追い回したり、物をぶつけたりすると反撃されることがあり、危険です。公共施設や街路樹に巣があり、被害が予測される場合は、各施設の管理者が対応しますので、お問い合わせください。

問い合わせ 環境保全課 電話 245-5195 FAX 245-5557


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安全で快適な道路に

市では、公共的に利用されている私道の整備費用を助成しています。また、道路には利用のルールがあります。垣根や植木の管理や看板設置の手続きなど、ルールを守り、安全で快適に道路を利用しましょう。

私道の整備費用を助成

生活環境の向上のため、公共的に利用されている私道の舗装と排水施設の整備を行う方に、必要な費用の一部を助成しています。

主な要件
  • 通勤、通学、買い物など、一般の交通に使用されている私道
  • 私道の敷地所有者やほかの権利を有する者の同意が得られる
  • 私道に接続する道路が整備されている
  • 排水先が確保されている
  • 工事に支障となる地下埋設物がない
  • 私道に接する斜面が工事に支障のない程度に保護されている
  • 私道に出入り口を有する、所有者の異なる居住家屋が2軒以上ある(所有者が3親等内の親族の家屋は、1軒として扱います)
助成率
私道の状況 私道の幅員および居住家屋の軒数 助成率*
通り抜け道路 (1)最小幅員が2.7メートル以上 9割
(2)最小幅員が2.7メートル未満 8割
行き止まり道路 (3)最小幅員が2.7メートル以上、かつ私道に出入り口を有する家屋が5軒以上 8割
(4)最小幅員と家屋軒数のいずれかまたは両方が(3)の条件を下回る場合 6割
*いずれも800万円が上限
リーフレット
土木事務所、土木管理課、区役所地域づくり支援課で配布。

要件など詳しくは、各土木事務所にご相談ください。

垣根や樹木の枝が道路に出ていませんか

垣根や樹木の枝が道路にはみ出すと、交通標識が見えにくくなるだけでなく、道路が狭くなり、通行の支障となります。また、台風などで枝が折れても、同様に通行の支障となります。

敷地内にある垣根や枝は切り払うなど、所有者が適切に管理してください。

問い合わせ 土木事務所管理課
中央・美浜 電話 232-1151  FAX 232-1155 
花見川・稲毛 電話 257-8841  FAX 257-8777
若葉 電話 306-0655  FAX 306-0968
緑 電話 291-7121  FAX 291-7742

後退用地・すみ切り用地の寄付に対して助成金などを交付

狭あい道路を拡幅するため、後退用地やすみ切り用地の寄付に対し、助成金などを交付しています。すでに後退が完了した用地についても受け付けをしています。

詳しくは、お問い合わせいただくか、ホームページまたはリーフレットをご覧ください。

対象
幅員4メートル未満の市道の中心線から2メートルの後退用地またはすみ切り用地
内容
  • 後退用地やすみ切り用地にある門・塀などの撤去、樹木の移植、公共汚水ます・量水器の移設などに対して助成金を交付
  • すみ切り用地の寄付に対して奨励金を交付
*後退用地やすみ切り用地の整備・維持管理は市が行います。
リーフレット
建築指導課、区役所地域づくり支援課、土木事務所で配布。

申込方法など詳しくは、「千葉市 狭あい道路拡幅」で検索

問い合わせ 建築指導課 電話 245-5856 FAX 245-5887

道路の上空に看板を出すときは占用許可が必要です

道路(上空や地下も含む)を継続的に使用するには、市などの道路管理者の許可が必要です。

道路上空に突き出る看板類については、道路法と屋外広告物条例に基づく許可が必要で、それぞれ土木事務所と都市計画課への手続きが必要です。

また、道路の上空占用に伴い、道路占用料と屋外広告物許可申請手数料がかかります。

許可できる基準など詳しくは、「千葉市 道路上空 看板」で検索

*置き看板やのぼり旗などは許可できません。

許可できる看板

道路の上空であっても、高さや出幅などの基準を必ず守りましょう。

  • 建物からの出幅1メートル以内
  • 道路からの高さ4.5メートル以上(歩道上は2.5メートル以上)
  • 出幅1メートル以内
  • 面積2平方メートル以下
  • 高さ7メートル以内

問い合わせ 都市計画課 電話 245-5307 FAX 245-5627


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注意事項

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このページの情報発信元

総合政策局市長公室広報広聴課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5796

kohokocho.POM@city.chiba.lg.jp

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