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更新日:2012年1月5日
受水槽を設置されている管理者の方への情報を掲載しています。
なお、千葉市では、千葉市水道局、千葉県水道局、四街道市の3水道事業体で給水していますので、給水区域をお調べのうえご確認をお願いします。
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ビル、マンションなど、水道水を一度受水槽に貯めてから蛇口や各住戸などに給水を行なう施設では、水道法及び千葉市水道給水条例で定める管理基準に従って、所有者が自主的に施設を管理することとされています。
所有者の方には、法令等を遵守され、毎日使う大切な水のために、適正な維持管理をお願いいたします。 |
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現在、国内外においてテロ事件の発生が危惧されています。所有者の方には万一に備え、通常の管理と併せて、受水槽のマンホールの施錠、不審者などの水槽付近の立入制限など、日常的に点検などを行い、安全管理には十分注意していただくようお願いいたします。 <確認項目>・水槽マンホールの防水密閉確認 ・水槽マンホールの施錠確認 ・水槽及びポンプ室出入口の施錠確認 ・通気管・オーバーフロー管の防虫網の確認 ・水の色、濁り、臭い、味に異常がないかの確認 ・残留塩素の検査 |
水道局水道事業事務所
〒266-0004 千葉市緑区平川町2210番地
電話:043-291-5462
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