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更新日:2024年4月23日
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「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が始まりました。
対象となる建築物は、市街化区域等内において新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替え若しくは空気調和設備その他の建築設備の設置若しくは改修をしようとするものであり、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物とされています。
認定を受けるためには、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画を作成し、千葉市に認定を申請する必要があります。
認定を受けた建築物については、所得税住宅借入金特別控除や登録免許税の引き下げ、容積率緩和措置の対象となります。
・令和4年度10月1日から施行の低炭素建築物の認定基準の見直しについてはこちら(外部サイトへリンク)
・改正内容を含む認定制度の概要パンフレットはこちら(外部サイトへリンク)
低炭素建築物の認定を受けるには、建築工事に着手する前に法第53条に基づく「低炭素建築物新築等計画」を作成し、認定申請書に必要な添付書類を添えて、千葉市に認定申請を行っていただく必要があります。
なお、千葉市では、認定に係る審査事務を合理的かつ効率的に行う観点から、認定申請に先立ち、事前に審査機関の技術的審査を受けていただき、認定申請する際に、審査機関が交付する「適合証」を添付することで、技術的審査を省略することができます。
【標準的な認定申請手続きの流れ】
低炭素建築物新築等計画の認定基準の詳細については、法令等をご確認ください。※市街化調整区域内の建築物は認定できません。
→認定基準の概要(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)(外部サイトへリンク)
→認定基準のエコまち法第54条第1項第2号の基本方針(都市の緑地の保全への配慮)の適合確認について(PDF:184KB)
また、本市が認定を行うに当たり、要綱を策定しましたのでご確認ください。(平成25年1月1日制定)
→千葉市低炭素建築物新築等計画の認定等実施要綱(PDF:262KB)
建築等の工事が完了したときは速やかに、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書に、工事監理報告書、検査済証の写し、認定通知書の写しを添えて提出してください。
→認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書要綱様式第9号(ワード:37KB)<記入例(ワード:40KB)>
※「千葉市の収入証紙」を千葉市役所新庁舎高層棟1階の千葉銀行又は会計室で購入し、建築情報相談課の窓口まで貼らずにお持ちください。
提出方法や副本の返却方法などについて、事前に各担当へお問い合わせください。
都市局建築部建築情報相談課構造設備班
〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号千葉市役所新庁舎低層棟4階
TEL:043-245-5842
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ファックス:043-245-5887
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