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ホーム > くらし・手続き > 住宅・土地・建築 > その他住宅・土地・建築 > 住宅 > 住まい全般の制度・計画 > 長期優良住宅建築等計画等の認定 > 長期優良住宅法の改正についてのお知らせ
更新日:2022年10月5日
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長期優良住宅法が改正されました(令和4年10月1日施行)(PDF:1,052KB) (千葉市周知チラシ)
詳しい内容につきましては、国土交通省のHPをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
新しい様式、各種申請に必要な図書は下記のページからダウンロードできます。
従来の制度では既存住宅の場合、建築行為を行わない限り認定を取得できませんでしたが、法改正により建築行為が無くとも認定を取得できるようになりました。
建築行為なし認定制度の手数料については増改築認定の手数料と同額としております。(下記参照)
認定基準の見直しにより耐震性、省エネルギー性、住戸面積の基準が変更されました。
旧基準が適用された確認書等を添付して申請を行う場合、経過措置として法施行後の申請でも認定することができます。令和5年4月1日以降では新基準のみとなりますのでご注意ください。(下図参照)
令和4年2月20日から長期優良住宅の申請手数料が変わります(PDF:636KB) (千葉市周知チラシ)
詳しい内容につきましては、国土交通省のHPをご覧ください。(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
長期優良住宅法の改正に伴い、手数料額を見直すこととなりました。
その他の手数料額については下記を参照ください。
改正長期優良住宅法の施行日(令和4年2月20日)より前に適合証が交付され、施行日以後に認定申請をする場合は、従前の申請手数料が適用されます。
登録住宅性能評価機関が交付する「適合証」が廃止され「確認書等」が新設されたことから、千葉市における申請に必要な図書を変更いたします。
新しい様式、各種申請に必要な図書は下記のページからダウンロードできます。
改正長期優良住宅法の認定基準に「建築しようとする住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」が追加されたことを受けて、千葉市における認定対象外区域を定めます。
【原則認定対象外となる区域】
・土砂災害特別警戒区域 ・急傾斜地崩壊危険区域
ただし、上記区域において対策工事等が講じられているなど、住宅が長期にわたり存続できると認めることができる場合は認定対象となります。その際は、事前にお問い合わせください。
区域の確認については、ちば情報マップ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
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