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更新日:2008年4月1日
1.緑化の協議について
千葉市では、事業者、個人の皆さんにもご協力いただき、緑あふれるうるおいのあるまちづくりを進めています。そこで、500平方メートル以上の敷地面積をもつ店舗、倉庫、工場、事務所などを、増改築する際には、緑化の協議と緑化協定の締結をお願いしています。また、協定を締結していただいた事業者の皆さんには、緑化協定締結の記念として記念樹を差し上げることができます。詳しくは、緑政課までお問い合わせください。
2.根拠法令等
3.緑化の基準及び提出書類
(1)緑化の基準の概要
ア.緑化率
・工業専用地域:10%以上/・工業地域:10%以上/・準工業地域:15%以上/・その他の用途地域等:20%以上
イ.植栽密度
10平方メートルあたり、高木1本・中木2本・低木10本
※10平方メートル内に高・中・低木を上記の割合で配置することが基本です。
高・中・低木をそれぞれ本数換算することも可能です。下記(2)内の基準の概要をご参照ください。
(2)提出書類
| 開発行為に該当する場合 |
緑化の基準の概要[開発] (開発に該当しない場合と同様のため、以下参照) |
・事業概要書 ・位置図(S=1:2,500) ・土地利用計画図 ・緑地求積図(三斜求積) ・植栽平面図(樹種を明記) |
| 開発行為に該当しない場合 | 緑化の基準の概要(PDF7kb) |
4.緑化協定および緑地協定について
(1)緑化協定
| ◆千葉市工場等緑化推進要綱に基づき、事業者様と市が取り交わす協定です。 |
500平方メートル以上の敷地面積をもつ、店舗、倉庫、工場、事務所などの新築、増改築する際には、緑化に関する協議あわせて、緑化協定の締結をお願いしています。
また、住宅用地では10ヘクタール(100,000平方メートル)以上、その他の用地について1ヘクタール(10,000平方メートル)を超える敷地面積をもつ物件について、千葉県自然環境保全条例に基づき、千葉県との三者協定の対象となる場合がありますので、本件については、別途、千葉県との協議をお願いしています。
ア.協定締結の方法
A.二者協定…事業主と千葉市との二者で締結する協定
B.三者協定…事業主・千葉県・千葉市の三者で締結する協定
A.二者協定 □協定書雛型(WORD 42KB) / □緑化計画書(EXCEL 23KB)
B.三者協定の対象となる場合 □千葉市と相談の上、併せて千葉県へお問い合わせください。
(2)緑地協定(緑と花の推進室HPへのリンク)
1,350平方メートル以上の一団の住宅地を対象に、緑地協定をお願いしています。事業者や住民の方々自らが約束事を決め、共通意識のもとで緑豊かな街づくりを目指すための協定です。
◆都市緑地法に基づき、事業者様もしくは、住民の皆さんが取り交わす協定です。その内容について、市町村は認可させていただくものです。
ア.協定締結の方法
A.全員協定(都市緑地法第45条)…住民全員の合意により定める協定
B.一人協定(都市緑地法第54条)…事業主が定める協定
イ.緑地協定締結様式[申請図書一覧(PDF5KB)]
| 様式 | A.全員協定 | B.一人協定 |
| 協定締結のフロー | フロー[第45条](PDF9KB) | フロー[第54条](PDF9KB) |
| 認可申請書 | 申請書[第45条](PDF5KB) | 申請書[第54条](PDF5KB) |
| 協定書雛型 | 雛型[第45条](PDF9KB) |
雛型[第54条] a.戸建て住宅(PDF9KB) b.共同住宅(PDF8KB) |
詳しくは、下記連絡先までお問い合わせください。
なお、公共施設を建築する際には、別途緑政課までお問い合わせください。
◆緑化の協議に関するお問い合わせ先は下記へ◆
千葉市 都市局公園緑地部 緑政課 担当:緑と花の推進室/TEL:043-245-5775 FAX:043-245-5885
都市局公園緑地部緑政課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター9階
電話:043-245-5774
mail:ryokusei.URP@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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