緊急情報
更新日:2025年2月17日
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※打ち合わせ後の書類は、郵送もしくはメールで提出をお願いします。
電子申請ができるようになりました。下記バナーをクリックしてください。
千葉市では、事業者、個人の皆さんにご協力いただき、緑あふれるうるおいのあるまちづくりを進めています。そこで、店舗、事務所、住宅(戸建住宅、共同住宅)などを建築する際には、千葉市工場等緑化推進要綱(工場等緑化技術技術基準含む)及び千葉市宅地開発指導要綱に基づき緑化の協議をお願いしています。
協議を必要としないケース
・敷地面積が500平方メートル未満の場合
・開発行為を伴わない戸建住宅の建築(新築、建て替え)
・宅地開発指導要綱に該当しない共同住宅の建築(物件が宅地開発指導要綱に該当するかは、宅地課に確認をお願いします。)
用途地域 | 緑化率 |
---|---|
工業専用地域 | 10%以上 |
工業地域 | 10%以上 |
1、2の湾岸地区※ | 5%以上 |
準工業地域 | 15%以上 |
4の湾岸地区※ | 10%以上 |
ちばリサーチパーク千葉地区地区計画区域 | 10%以上 |
その他の用途地域(市街化調整区域を含む) | 20%以上 |
(千葉市工場等緑化推進要綱第3条)
工業専用、工業、準工業地域、ちばリサーチパーク千葉地区地区計画区域については、将来緑化率が20%以上となるように努める。
※湾岸地区の範囲についてご確認ください。(PDF:115KB)
【住居系(マンション、アパートなど)】
住居形態 | 緑化率 |
---|---|
集合住宅 |
10%以上 |
戸建住宅 |
高木4本以上/1区画 |
(千葉市宅地開発指導要綱指導基準第12節)
本数 | |
---|---|
高木 |
1本以上/10平方メートル |
中木 |
2本以上/10平方メートル |
低木 |
10本以上/10平方メートル |
(例)計画緑地面積が125平方メートルの場合に必要な樹木の本数
⇒高木13本、中木25本、低木125本
植栽内容について、下記のとおり換算することができます。
比率 |
---|
高木:中木:低木:生垣 |
1本:5本:15本:3m |
(例)高木13本、中木25本、低木125本をすべて低木に換算した場合
⇒(高木13本×15)+(中木25本×3)+低木125本=395本
植栽本数の充足・不足は、低木換算により判断します。
樹高 |
目通り周 | 枝張り | |
---|---|---|---|
高木 |
3.5m以上 |
0.15m以上 |
1.0m以上 |
中木 |
1.8m以上 |
― |
0.5m以上 |
低木 |
0.5m以上 |
― |
0.6m以上 |
生垣 |
1.2m以上 |
3本以上/m |
開発行為に該当する場合 |
事業概要書(開発行為に関する事前審査願に添付の様式) 位置図(〃) 土地利用計画図(〃) 緑地求積図 植栽平面図(樹種及び本数を明記) |
---|---|
開発行為に該当しない場合 |
緑化協議届(ワード:34KB)(記載例(PDF:80KB)) 事業概要書(ワード:37KB)(記載例(PDF:66KB)) 位置図 土地利用計画図 緑地求積図 植栽平面図(樹種及び本数を明記) ※上記それぞれ正副2部 |
(1)緑化協定
千葉市工場等緑化推進要綱に基づき、事業者様と市が取り交わす協定です。
500平方メートル以上の敷地面積をもつ、店舗、倉庫、工場、事務所などの新築、増改築する際には、緑化に関する協議あわせて、緑化協定の締結をお願いしています。
また、住宅用地では10ヘクタール(100,000平方メートル)以上、その他の用地について1ヘクタール(10,000平方メートル)を超える敷地面積をもつ物件について、千葉県自然環境保全条例に基づき、千葉県との三者協定の対象となる場合があります。
<店舗、倉庫、工場、事務所など>
|
内容 |
様式 |
問い合わせ先 |
根拠法令 |
二 者 協 定 |
事業主と千葉市の二者で締結する協定 |
・様式第1号(緑化計画書(エクセル:37KB)) ・様式第2号(緑化協定履行状況報告書(エクセル:32KB)) ・様式第3号(緑化実績状況報告書(エクセル:33KB)) ・様式第4号(緑化完了報告(ワード:41KB)) ・様式第5号(緑化計画変更届(ワード:41KB)) |
千葉市緑政課緑と花の推進室 TEL:043-245-5775 |
千葉市工場等緑化推進要綱 |
三 者 協 定 |
事業主・千葉県・千葉市の三者で締結する協定 |
でダウンロードお願いします。 |
千葉県環境生活部自然保護課 TEL:043-223-2971 |
千葉県自然環境保全条例(外部サイトへリンク) |
※住宅用地で10ヘクタール(100,000平方メートル)以上の場合、千葉県との三者協定の対象となる場合がございますので、千葉県と協議願います。
(2)緑地協定
都市緑地法に基づき、事業者様もしくは、住民の皆さんが取り交わす協定です。
(その内容について、市町村は認可させていただくものです。)
1,350平方メートル以上の一団の住宅地を対象に、緑地協定をお願いしています。事業者や住民の方々自らが約束事を決め、共通意識のもとで緑豊かな街づくりを目指すための協定です。
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内容 |
締結フロー |
申請様式 |
根拠法令 |
全 員 協 定 |
住民全員の合意により定める協定 |
都市緑地法第45条 |
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一 人 協 定 |
事業主が定める協定 |
協定書雛形〔第54条〕 |
都市緑地法第54条 |
Q1.芝生や屋上緑化は緑地として認められますか?
A.はい。芝生や屋上緑化は「特殊緑化」として認めています。
「特殊緑化」とは、工場等緑化技術基準第1の2で定めており、屋上緑化、壁面緑化、フェンス緑化、芝生・地被類緑化、プランター緑化、花壇が該当します。
ただし、工場等緑化技術基準第1の1の(1)により、「敷地面積の10%以上の面積を地上部への樹木により緑化すること」としています。
なお、開発行為による共同住宅の建築の場合は、千葉市宅地開発指導要綱指導基準第12節の1の(1)により、樹木による植栽をお願いしています。
Q2.アサガオやゴーヤなどによるフェンス緑化は認められますか?
A.いいえ。工場等緑化技術基準第1の2の(3)により、常緑の蔓性植物を使用してください。
Q3.緑化協議届はいつまでに提出すればいいですか?
A.建築確認申請までに提出してください。
Q4.伐採等により、樹木の本数が変わってしまう場合は届出が必要ですか?
A.適正な管理の範囲内であれば、届出の必要はありません。
Q5.駐車場に緑化ブロックを使用することはできますか?
A.はい。特殊緑化として認めています。ただし、製品の規格(緑化率)により緑化面積を算出しますので、カタログ等を提出してください。
(例)緑化率80%の製品で100平方メートルを施工した場合、緑化面積は80平方メートルとします。
Q6.共同住宅の専用庭は緑地に含まれますか?
A.いいえ。敷地内の緑化は良好な環境を確保するためであり、専用庭は特定の居住者のための施設であることから、緑化協議における緑地として認めていません。
Q7.宅地の建築で生垣助成は行ってますか?
A.生垣助成は行っておりません。
このページの情報発信元
都市局公園緑地部緑政課緑と花の推進室
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階
電話:043-245-5775
ファックス:043-245-5885
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