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更新日:2023年7月5日
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後期高齢者医療制度による自己負担額について教えてください
外来の場合
かかった医療費の1割、2割または3割を負担します。
(ただし、同一月の自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた額が高額医療費として支給されます)
■入院の場合
かかった医療費の1割、2割または3割を負担します。
(ただし、同一月に同一の医療機関で負担する自己負担額が、自己負担限度額に達した場合は、自己負担限度額を上限に負担します。なお、自己負担額と別に入院時の食費等を負担することが必要です)
午前8時30分から午後5時30分まで
「後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請
1)後期高齢者医療被保険者証
2)過去1年間に91日(3か月)以上入院された方は、長期入院該当となるので、入院日数・医療機関名が確認できる書類(領収書など)
■「特定疾病療養受領書」の申請
1)後期高齢者医療被保険者証
2)当該疾病にかかっていることを証する書類
入院時の食費等について
療養病床に入院している場合、生活療養標準負担額(食費及び居住費)を負担します。ただし、入院医療の必要性の高い患者の場合は、食事療養標準負担額を負担します。
なお、低所得者(世帯全員が住民税非課税の方)の方は、入院時の医療費の自己負担限度額と食費等が減額となります。ただし、適用を受けるには、後期高齢者医療制度の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請により認定を受けることが必要です。入院する場合には、事前に認定書の交付を受けてください。
■特定疾病(人工透析を必要とする慢性腎不全又は血友病等)の方について
特定疾病の方は、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来・入院とも10,000円になります。
ただし、適用を受けるためには、申請により認定を受けることが必要です。
各区役所 市民総合窓口課 高齢医療・年金班
各区役所 市民総合窓口課 高齢医療・年金班
●中央区 電話 043-221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133
●緑区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133
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