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更新日:2024年1月31日

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限度額適用認定証について知りたいのですが。

質問

限度額適用認定証について知りたいのですが。

回答

 70歳未満の方か、70歳以上75歳未満で市町村民税非課税世帯の方(※1)か現役並所得者Ⅱ・Ⅰの方が医療機関に入院した時等(入院の他一部在宅医療)に医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示することにより、窓口負担が、月単位で一定の限度額(※2)までの支払いとなり、窓口で高額な医療費を支払う必要がなくなります。この取扱いを受けるためには、事前に区役所市民総合窓口課で申請を行い、交付される認定証を医療機関に提示していただく必要があります。認定証は、即日交付いたします。
上記の手続きをされない場合であっても、高額医療費に該当した場合は、後日通知し、申請により支給いたします。
※1 70歳以上75歳未満で所得区分が一般、または現役並所得Ⅲの方は保険証の提示により同様の取扱いがされています。
※2 医療機関の窓口で支払う限度額は世帯の所得区分によって異なります。なお、食事の負担額や差額ベッド代などの保険診療対象外の費用は適用の対象になりません。
※3 認定証の有効期限は、お手続きいただいた日の属する月の初日から、翌7月31日までとなります。有効期限経過後も、引き続き認定証の利用を希望される場合は、有効期限にあわせて更新のお手続きが必要です。

 

「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ受付)」ができる医療機関・薬局では、マイナンバーカードを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」等を提示する必要がなくなります。

※ご利用にあたっての注意事項※
・「マイナ受付」を導入していない医療機関等では利用できません。(順次利用範囲を拡大)
・直近12カ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
・国民健康保険料に滞納がある場合は医療機関等で認定区分が確認できません。(お住まいの区の区役所にご相談ください)
 

 

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)

必要なもの

●国民健康保険証

●窓口に来られる方の身分を証明できるもの(運転免許証、パスポートなど官公庁が発行した写真付きのもの)

※代理人(世帯主又は住民票同世帯以外の方)が申請する場合は、上記に加え委任状が必要となります。書き方については下記の関連リンクをご覧ください。

提出書類等

申請書

特記事項

注意点:保険料に未納がある場合は納付相談が必要です。

申請期間

随時

申請窓口

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話043-221-2131
●花見川区 電話043-275-6255
●稲毛区 電話043-284-6119
●若葉区 電話043-233-8131
●緑区 電話043-292-8119
●美浜区 電話043-270-3131

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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