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更新日:2024年12月10日
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治療用のコルセット・ギプス、子ども用めがねなどの費用の払い戻しはありますか?
●医師が治療上必要と認めたコルセット・ギプスなどの治療用装具や子ども用めがねなどの費用は、いったん医療費の全額を医療機関の窓口で自己負担することになりますが、申請により審査で認められた保険給付分が払い戻されます。
●治療用装具の支給対象は、保険診療において、保険医が治療上必要があると認めた関節用装具、コルセット、サポーター、義手、義足、義眼、小児用弱視等の治療用眼鏡(めがね)などになります。
午前8時30分から午後5時30分まで
(毎月第2日曜日は、午前9時から午後12時30分まで)
土、日(毎月第2日曜日は除く)、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
●医師の指示書
●代金の領収書及び内訳書
●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
●世帯主名義の銀行口座がわかるもの
●小児用弱視等の治療用眼鏡(めがね)とは、小児弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用に用いる眼鏡(めがね)及びコンタクトレンズに限られます。対象は9歳未満の小児です。
●費用の払い戻しは、指定の口座に振込になります。振込は、申請から約3か月かかります。
●世帯主以外が申請または受領する場合は委任状が必要となります。
各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班、各市民センター
(毎月第2日曜日は、各市民センターでの申請はできません。)
・健康保険課 資格給付班 電話 043-245-5145
・各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
中央区 電話 043-221-2131
花見川区 電話 043-275-6255
稲毛区 電話 043-284-6119
若葉区 電話 043-233-8131
緑区 電話 043-292-8119
美浜区 電話 043-270-3131
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保健福祉局医療衛生部健康保険課
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ファックス:043-245-5570
千葉市役所コールセンター
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電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894