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更新日:2025年9月19日
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出産育児一時金の直接支払制度を使わないことは可能ですか。
直接支払制度を希望しない場合は、従来どおり、出産後の申請により世帯主へ支給することも可能です。ただし、その場合は、出産費用を医療機関等に全額支払うことになります。
また、海外で出産した場合は直接支払制度の対象外となるため、従来どおりの申請方法となります。
※スマートフォンのマイナンバーカード機能による本人確認は対応していませんので、マイナンバーカードにより本人確認する場合は、実物のマイナンバーカードをお持ちください。
世帯主
※世帯主以外が申請する場合は、委任状が必要となります。
出産日の翌日から2年以内
各区役所市民総合窓口課国民健康保険班・各市民センター
(毎月第2日曜日は、各市民センターでの申請はできません。)
各区役所市民総合窓口課国民健康保険班
●中央区 電話:043-221-2131
●花見川区 電話:043-275-6255
●稲毛区 電話:043-284-6119
●若葉区 電話:043-233-8131
●緑区 電話:043-292-8119
●美浜区 電話:043-270-3131
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