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更新日:2022年9月20日

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出産育児一時金の受取代理制度について。

質問

出産育児一時金の受取代理制度について。

回答

 医療機関等と世帯主との合意に基づき、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金の受け取りを行うものです。
あらかじめ、受取代理専用の申請書に、出産予定の医療機関等から同意をもらったうえ、出産予定日の2か月以内に申請してください。
出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、あらかじめ指定された世帯主の口座に振り込みます。
受取代理制度を利用できる医療機関等は限られていますので、事前に医療機関等にご確認ください。

受付時間

平日:8時30分から17時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

あらかじめ出産予定の医療機関等から同意をもらった「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」

申請窓口

各区役所市民総合窓口課、各市民センター

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区 電話 043-284-6119
●若葉区 電話 043-233-8131
●緑区 電話 043-292-8119
●美浜区 電話 043-270-3131
健康保険課 電話 043-245-5415

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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