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更新日:2017年2月13日
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出産育児一時金の受取代理制度について。
医療機関等と世帯主との合意に基づき、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金の受け取りを行うものです。
あらかじめ、受取代理専用の申請書に、出産予定の医療機関等から同意をもらったうえ、出産予定日の2か月以内に申請してください。
出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、あらかじめ指定された世帯主の口座に振り込みます。
受取代理制度を利用できる医療機関等は限られていますので、事前に医療機関等にご確認ください。
平日:8時30分から17時30分まで
休日開庁日(毎月第2日曜日と3月の最終日曜日):9
時00分から12時30分まで
土曜日、上記以外の日曜日、祝
9日から1月3日まで)
あらかじめ出産予定の医療機関等から同意をもらった「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」
各区役所市民総合窓口課、各市民センター
各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区 電話 043-284-6119
●若葉区 電話 043-233-8131
●緑区 電話 043-292-8119
●美浜区 電話 043-270-3131
健康保険課 電話 043-245-5415
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保健福祉局医療衛生部健康保険課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター地下1階
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ファックス:043-245-5544