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更新日:2017年2月13日
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医療費を全額支払ったときの後期高齢者医療制度での払い戻し給付について知りたいのですが。
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、各区役所市民総合窓口課の窓口で申請して認められれば、自己負担額を除いた額が、後から療養費として支給されます。
●診療費
不慮の事故などのやむをえない理由で、保険証を持参しないで受診したとき
●補装具
医師が治療上必要と認め、コルセットなどの治療用装具を作ったとき
●施術
医師が必要と認めて、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき
●海外療養費
海外に渡航中、治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合は対象外)
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
【共通】
保険証、印かん、口座番号・口座名義人の確認ができるもの
【個別】
●診療費
診療領収明細書
領収書(原本)
●補装具
医師の証明書(補装具を必要とする証明書)、領収書(原本)
●施術
医師の同意書又は診断書
●海外療養費
診療内容明細書、領収内容明細書、診療内容明細書・領収内容明細書の翻訳文
医療費を支払った日の翌日から2年以内
各区役所 市民総合窓口課 高齢医療・年金班
各区役所 市民総合窓口課 高齢医療・年金班
●中央区 電話 043-221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133
●緑区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133
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