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更新日:2024年12月6日
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年金からの天引き(特別徴収)について知りたいのですが?
毎年、次の要件を判定し、該当する世帯は、原則として年金の支払い日に保険料を年金から天引き(特別徴収)します。なお、この例は一般的なケースで、当てはまらない場合もあります。※口座振替の方は除きます。
要件:
次の6つの質問の答えが「はい」の場合、あなたの世帯は年金天引きの対象となります。
次の6つの質問の答えのうち、1つでも「いいえ」の場合、あなたの世帯は、口座振替又は納付書で保険料を納めることになります。
質問1 世帯主は国民健康保険に加入していますか?
質問2 国民健康保険加入者全員の年齢は65歳から74歳までですか?
※年度途中で75歳に到達し、後期高齢者医療制度に移行する方を除きます。
質問3 世帯主がもらっている老齢基礎年金額は年額18万円以上ですか?
質問4 介護保険料は年金から天引きされていますか?
※特別徴収開始通知の時期は介護保険料と異なる場合があります。
質問5 「国民健康保険料+介護保険料」は老齢基礎年金額の半分以下ですか?
質問6 現在、国民健康保険料を口座振替以外で納付していますか?
・年金天引きを希望しない方は、次の2つのうちのいずれかの方法で口座振替を選択できます。(現在口座振替の方は、口座振替を継続しますので、手続きは不要です。)
[方法1] 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、下記の対応金融機関のキャッシュカード(窓口で手続きを行う本人名義に限る)をご持参のうえ、区役所市民総合窓口課で手続きする。
※対応金融機関
千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、三井住友銀行、千葉信用金庫、銚子信用金庫、佐原信用金庫、中央労働金庫、ゆうちょ銀行
[方法2] 市内の金融機関で、窓口にある申込用紙に記入・押印して金融機関に提出した口座振替依頼書(本人控)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参のうえ、区役所市民総合窓口課で手続きする。
※被保険者番号のわかるもの(国民健康保険料通知、資格確認書等)をご準備いただけると、手続きがスムーズに行えます。
※年金天引きの停止には、上記の手続きから約2か月半~4か月半の期間を要します。
※現在口座振替で納付している方で、年金天引きを希望する方は、区役所市民総合窓口課で手続きをしてください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区 電話 043-284-6119
●若葉区 電話 043-233-8131
●緑区 電話 043-292-8119
●美浜区 電話 043-270-3131
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