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更新日:2017年2月10日
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国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか。
次のような場合は、国民健康保険で診療は受けられませんので全額自己負担になります。
●保険診療以外のもの(保険のきかない治療や薬)
●差額ベッド料
●健康診断
●予防注射
●美容整形
●歯列矯正
●正常分娩費など
●仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合
●犯罪を犯して病気やケガをしたとき
●ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ
詳しくは各区役所の【市民総合窓口課 国民健康保険班】にお問い合わせください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区
電話 043-221-2131
●花見川区
電話 043-275-6255
●稲毛区
電話 043-284-6119
●若葉区
電話 043-233-8131
●緑区
電話 043-292-8119
●美浜区
電話 043-270-3131
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