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更新日:2017年2月10日

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災害によって国民健康保険や国民年金を支払う事が困難になった場合どうしたら良いですか。

質問

災害によって国民健康保険や国民年金を支払う事が困難になった場合どうしたら良いですか。

回答

(1)国民健康保険料の減免
災害、所得の激減などにより、保険料の納付が困難な世帯については、保険料の減免制度があります。減免を受ける場合は必ず申請が必要になります。
なお、申請に必要なものは、それぞれの事情により異なるため、お住まいの区の区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班にご相談下さい(減免の割合については特記事項参照)。
(2)国民年金保険料の免除
第1号被保険者(自営業や農林漁業などの方とその配偶者)が所得減少のため保険料を納められない場合、申請により保険料が免除される制度があります(申請免除)。申請免除には全額免除と3種類の一部納付があり、一部納付は「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」となっています。詳しくはお住まいの区の区役所 市民総合窓口課 高齢医療・年金班へお問い合わせください。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

【国民健康保険】 お住まいの区の区役所市民総合窓口課 国民健康保険班にご相談ください。
【国民年金】 A.年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書等)
  B.印鑑(本人が署名をする場合は不要)
  C.失業などを理由とするときには、上記のA、Bの他に必要
 になるものがあります(特記事項)。 

特記事項

【国民健康保険】
●災害の程度、所得減少の割合によって、該当する者の所得割保険料を20~100%減免します。
国民年金保険料の免除を失業などを理由として申請する場合には、年金手帳(または納付書等の基礎年金番号のわかるもの)、印鑑(本人署名の場合は不要)のほか、下記の添付書類のいずれかが必要です。
・雇用保険受給資格者証の写し
・雇用保険被保険者離職票の写し
・離職者支援資金の「貸付決定通知書」の写し

申請窓口

【国民健康保険】各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
【国民年金】各区役所 市民総合窓口課 高齢医療・年金班

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区  電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区  電話 043-284-6119
●若葉区  電話 043-233-8131 
●緑区    電話 043-292-8119
●美浜区  電話 043-270-3131

各区役所市民総合窓口課 高齢医療・年金班
●中央区 電話 043-221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133
●緑区  電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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