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更新日:2022年9月20日

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国民健康保険の保険証による医療費の自己負担割合について知りたいのですが。

質問

国民健康保険の保険証による医療費の自己負担割合について知りたいのですが。

回答

自己負担割合は以下の通りです。
●義務教育就学児以上70歳未満:3割
●義務教育就学前の方(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで):2割
●70歳以上75歳未満の方で市民税の課税標準額が145万円以上(現役並所得者)の方:3割
●70歳以上75歳未満の方で市民税の課税標準額が145万円未満の方:2割

※70歳以上の被保険者で、世帯内の70歳以上の被保険者の賦課基準額の合計が210万円以下である場合は、一部負担金の割合が2割になります。


※現役並み所得者とは、市民税の課税標準額が145万円以上の方。(同一世帯に70歳以上75歳未満の現役並み所得者がいる場合は、その世帯の70歳以上75歳未満の方はすべて3割となります)
なお、次の場合は申請により、2割負担になります。
1.70歳以上75歳未満の被保険者が1人の場合で、その方の収入が383万円未満の場合。
2.70歳以上75歳未満の被保険者が複数の場合で、その方々の収入合計が520万円未満の場合。
3.収入が383万円以上で特定同一世帯所属者(*)との収入合計が520万円未満の場合。
(*特定同一世帯所属者とは、国保の加入者が長寿医療制度に移行し、国保資格を喪失した時点の世帯主と引き続き同じ世帯にいる場合)

※乳幼児などの医療助成を受けている方の自己負担額は、医療助成制度で定められている負担割合、金額となります。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

特記事項

※「市民税の課税標準額」とは、地方税法314条の2第1項に規定する総所得金額から、基礎控除(市町村民税の場合43万円)及び、医療費控除、社会保険料控除等(地方税法第314条の2第1項及び第2項の各種控除)を控除した後の金額です。

申請窓口

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区
電話 043-221-2131
●花見川区
電話 043-275-6255
●稲毛区
電話 043-284-6119
●若葉区
電話 043-233-8131
●緑区
電話 043-292-8119
●美浜区
電話 043-270-3131
健康部健康保険課
電話 043-245-5145

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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