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更新日:2025年9月19日

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交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか。

質問

交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか。

回答

交通事故など、第三者(加害者)から受けたケガ・病気の治療費は、加害者が負担するのが原則です。
やむを得ず国民健康保険で治療を受ける時は、各区役所【市民総合窓口課 国民健康保険班】に「第三者の行為による被害届」を必ず提出してください。
なお、国保で治療を受けたときの保険者負担分の医療費は、後日、千葉市が被害者に代わって加害者に請求することになります。
詳しくは各区役所の【市民総合窓口課 国民健康保険班】にお問い合わせください。

『注意事項』
交通事故によるケガなどで国保を使った場合、示談をする前に必ず各区役所の【市民総合窓口課 国民健康保険班】にご相談ください。
示談の内容によっては、皆さんにとって重大な不利益を招くことがあります。

必要なもの

●印鑑
●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
●第三者行為による被害届
●事故証明書など

※スマートフォンのマイナンバーカード機能による本人確認は対応していませんので、マイナンバーカードにより本人確認する場合は、実物のマイナンバーカードをお持ちください。

申請窓口

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班

●中央区  電話:043-221-2131
●花見川区 電話:043-275-6255
●稲毛区  電話:043-284-6119
●若葉区  電話:043-233-8131
●緑区   電話:043-292-8119
●美浜区  電話:043-270-3131

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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