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更新日:2024年3月18日

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国民健康保険加入者が出産したときの給付金について知りたいのですが。

質問

国民健康保険加入者が出産したときの給付金について知りたいのですが。

回答

国民健康保険に加入している方が「産科医療補償制度に加入している医療機関」で出産したときは、出産児1人につき500,000円(令和5年3月31日までの出産は420,000円)、「産科医療補償制度に未加入の医療機関」で出産したときは出産児1人につき488,000円(令和5年3月31日までの出産は408,000円)の出産育児一時金が支給されます。
なお、妊娠4か月(12週)以上であれば死産・流産でも支給されます(この場合は、医師の証明書が必要)。
※産科医療補償制度に関するご質問については、「財団法人日本医療機能評価機構」にお問い合わせください。
●支給方法
・医療機関又は助産所に直接支払
・出産後の申請による世帯主への支給
それぞれの支給方法の手続きについては、関連リンクを参照してください。

特記事項

※協会けんぽ、健康保険組合、共済組合に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6か月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給されます。
(国保加入者で他の健康保険から支給されない場合は、加入期間に関わらず国保から支給されます)
●世帯主以外が請求または受領する場合は委任状が必要となります。

申請期間

出産日の翌日から2年以内

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区 電話 043-284-6119
●若葉区 電話 043-233-8131 
●緑区 電話 043-292-8119
●美浜区 電話 043-270-3131

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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