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更新日:2025年10月21日
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国民健康保険加入者が死亡したときの給付金について知りたいのですが。
国民健康保険加入者が死亡し、その葬儀を行ったとき、葬儀執行者に葬祭費として5万円が支給されます。
8時30分から17時30分まで
※2026年1月から、9時~17時に変更します。
※詳しくは「2026年1月5日から市役所・区役所等の窓口・電話受付時間を変更します」をご覧ください。
※休日開庁日(各区役所のみ):9時から12時30分まで
休日開庁日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
1死亡した方の資格確認書(交付されている場合のみ)
2死亡の確認ができるもの(本市に死亡届を提出した場合は不要)
3葬儀を行ったこと及び葬儀を行った方が確認できるもの(会葬礼状、または葬儀に要した費用の領収書等で、葬儀を行った方、死亡した方の両方が記載されているもの。)
4葬儀を行った方名義の銀行口座がわかるもの
申請時には、以下の点にご注意ください。
●請求の時効は、葬儀を行った日の翌日から2年です。
●葬儀執行者以外が、申請または葬祭費を受領する場合は、委任状が必要となります。
各区役所市民総合窓口課・各市民センター
各区役所市民総合窓口課国民健康保険班
●中央区:043-221-2131
●花見川区:043-275-6255
●稲毛区:043-284-6119
●若葉区:043-233-8131
●緑区:043-292-8119
●美浜区:043-270-3131
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