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更新日:2022年9月20日

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国民健康保険加入者が死亡したときの給付金について知りたいのですが。

質問

国民健康保険加入者が死亡したときの給付金について知りたいのですが。

回答

国民健康保険加入者が死亡し、その葬儀を行ったとき、葬儀執行者に葬祭費として5万円が支給されます。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで
(毎月第2日曜日は、午前9時から午後12時30分まで)

休日

土、日(毎月第2日曜日は除く)、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

1.死亡した方の保険証
2.死亡の確認ができるもの(本市に死亡届を提出した場合は不要)
3.葬儀を行ったこと及び葬儀を行った方が確認できるもの(会葬礼状、または葬儀に要した費用の領収書等で、葬儀を行った方、死亡した方の両方が記載されているもの。)
4.葬儀を行った方名義の銀行口座がわかるもの

特記事項

申請時には、以下の点にご注意ください。
●請求の時効は、葬儀を行った日の翌日から2年です。
●葬儀執行者以外が、申請または葬祭費を受領する場合は、委任状が必要となります。

申請窓口

各区役所市民総合窓口課・各市民センター(毎月第2日曜日は、各市民センターでの申請はできません。)

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区 電話 043-284-6119
●若葉区 電話 043-233-8131
●緑区 電話 043-292-8119
●美浜区 電話 043-270-3131

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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ファックス:043-245-5570

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