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更新日:2017年2月10日

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国民健康保険の保険料は所得控除の対象ですか。

質問

国民健康保険の保険料は所得控除の対象ですか。

回答

国民健康保険の保険料は、その年に納めた全額が社会保険料として所得税や住民税を計算するときの所得控除になります。
控除される保険料は、家族の分も対象となりますので、申告する際は、忘れないようにご注意ください。
申告には、保険料の納付確認のため、領収書が必要となりますので、領収書は大切に保管してください。
また領収証書を紛失した場合は、保険料納入済額のわかる書類を発行します。ご本人(または同一国保の世帯のご家族)が、お住まいの区の区役所市民総合窓口課の窓口で手続きしてください。(特記事項参考)

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

特記事項

※本人確認のできるものをお持ちください。
※代理の方がお越しになる場合は委任状が必要です。
(ご家族の方でも、同じ国保の世帯でない方(保険証に名前のない方)の場合は、委任状が必要です。)
※郵送での発行をご希望の場合は、お住まいの区の区役所【市民総合窓口課 国民健康保険班】へご本人がお問い合わせください。
※保険料の納付金額など、詳しくは各区役所の市民総合窓口課国民健康保険班にお問い合わせください。

<保険料を口座振替にされている方へ>
※口座振替でお支払いいただいた保険料の確認は、毎年1月に年間納付額のお知らせ(1月から12月分)をはがきで通知します。

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区 電話 043-284-6119
●若葉区 電話 043-233-8131 
●緑区 電話 043-292-8119
●美浜区 電話 043-270-3131

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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