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更新日:2022年9月20日

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医療費を全額支払ったときの国民健康保険での払い戻し給付について知りたいのですが。

質問

医療費を全額支払ったときの国民健康保険での払い戻し給付について知りたいのですが。

回答

次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから各区役所の【市民総合窓口課】の窓口で申請してください。保険適用に換算した7割又は8割相当額を「療養費」として払い戻します。
●診療費:急病や旅行中のケガなど、保険証を持たないで病院にかかったとき
●補装具:コルセットなどの治療用装具をつくったとき
●施術:医師の指示で、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けたとき
●海外療養費:海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき(治療を目的とした渡航による医療費は、給付できません)

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで
(毎月第2日曜日は、午前9時から午後12時30分まで)

休日

土、日(毎月第2日曜日は除く)、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

<申請に必要なもの>
領収書、保険証、世帯主名義の銀行口座がわかるもの
※以下の場合は下記書類等も併せて必要となります
●療養費:やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき→医師の作成した「診療領収明細書」(※レセプトおよび領収書でも可)
●補装具:コルセットなどの治療用装具をつくったとき→医師の意見書、代金の内訳書
●施術:医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき→施術明細書、医師の同意書 →特記事項
●海外療養費:海外渡航中に急病やケガの治療をうけたとき→診療内容明細書(日本語翻訳文)、領収書、領収明細書(日本語翻訳文)、パスポート(渡航歴の確認できるもの)、調査に関わる同意書
(治療を目的とした渡航による医療費は、給付できません。)、印鑑

特記事項

<申請時注意事項>
※金融機関の口座をご指定ください。
※申請は、医療費を払った日の翌日から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
※世帯主以外が申請または受領する場合は、委任状が必要となります。

申請窓口

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区 電話 043-284-6119
●若葉区 電話 043-233-8131
●緑区 電話 043-292-8119
●美浜区 電話 043-270-3131

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

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