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更新日:2015年3月24日

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国民健康保険について知りたいのですが。

質問

国民健康保険について知りたいのですが。

回答

■国民健康保険制度のしくみ
健康保険は、病気やケガにそなえて加入者が保険料を出し合い、医療費を賄う制度です。
日本では、すべての国民がなんらかの公的医療保険に加入する国民皆保険制度となっています。
国民健康保険(国保)は、勤務先の健康保険等の他の医療保険に加入していない人が加入する公的医療保険です。
被保険者(加入者)は、医療費の一部負担金を支払うだけで医療を受けられます。残りは保険者(千葉市)から医療機関に支払われます。

■国民健康保険に加入する人
千葉市にお住まいの方は、次に該当する場合を除き、千葉市の国民健康保険に加入することになります。

[1]勤務先などの健康保険(日雇保険を含む)・船員保険に加入している方とその被扶養者
[2]国・県・市・学校などの共済組合に加入している方とその被扶養者
[3]同業者の人達で構成している国民健康保険組合に加入している方とその同一世帯の方
[4]後期高齢者医療制度に加入している方
[5]生活保護法の適用を受けている方
[6]中国残留邦人等支援法により支援給付を受けている方
[7]日本国籍がなく、下記に該当する方
・住民票がない方(3か月以下の在留期間の方等)
・医療を受けるために日本に滞在している方及び同行されている方、観光・保養目的で1年を超えない期間滞在している方
[8]社会保障協定により日本の法令が適用されない方

国保は世帯主が各種届出や保険料納付の義務者となっているため、通知等は世帯主宛に送付され、世帯主が職場の健康保険に加入している場合も、同様です。
なお、この場合は、申請により、国保加入者の中から国保上の世帯主を決めることができる場合があります。
※保険料は国保加入者のみで算定されます。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口

各区役所市民総合窓口課・市民センター

参考情報

加入の届出がおくれると
届出をした日ではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって保険料を納めることになります。(最長2年までさかのぼります。)

■やめる届出がおくれると
他の健康保険に加入しているにもかかわらず国保の保険証を使って病院にかかってしまった場合、市で負担した医療費はあとで返していただくことになります。

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区 電話 043-284-6119
●若葉区 電話 043-233-8131
●緑区 電話 043-292-8119
●美浜区 電話 043-270-3131

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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