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更新日:2017年3月3日

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年度の途中で国民健康保険に加入・脱退した場合、保険料の納付はどのようになりますか。

質問

年度の途中で国民健康保険に加入・脱退した場合、保険料の納付はどのようになりますか。

回答

■年度途中で加入した場合の保険料
国民健康保険に加入したときは、加入した月( 届け出の月ではありません) から翌年3月までの保険料が、月割で算定されます。
〈決定・変更通知書は、届出月の翌月に送付されます。ただし、月初に届け出た場合は、同月中に送付されることがあります〉
■年度途中で40歳になられた場合の介護分保険料
国保被保険者が40歳になられた場合、誕生日の月(1日が誕生日の方はその前月)分から翌年3月までの介護分保険料が、月割で算定されます。
■年度途中でやめた場合の保険料
途中で国保を喪失したときは、喪失した月の前月までの保険料が月割で算定されます。
保険料が納め過ぎになった場合は、喪失届の翌月に還付通知を発送し、指定された口座に振り込みます。

特記事項

■年度途中で65歳になられた場合の介護分保険料
国保被保険者が65歳になられた場合、誕生日の前月(1日が誕生日の方はその前々月)までの介護分保険料が月割で算定されますが、保険料は、その年度の第10期までに分けてお支払いして頂きます。

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区 電話 043-284-6119
●若葉区 電話 043-233-8131 
●緑区 電話 043-292-8119
●美浜区 電話 043-270-3131

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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