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更新日:2024年3月28日

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退職して国民年金への加入手続きをし、同月中に就職した時は保険料はどうなるのでしょうか。

質問

退職して国民年金への加入手続きをし、同月中に就職した時は保険料はどうなるのでしょうか。

回答

年金の取り扱いは月末の状態で変わります。
よってこの場合、一時的に国民年金に加入していましたが、その月の末日時点では厚生年金加入の状態になるので国民年金保険料お支払いは不要となります。ただし国民年金の加入の届出は必要です。(国民年金に加入し、同月中に国外へ転出する場合は保険料の支払が必要です。)
ただし、国民年金保険料を銀行(郵便局)の預貯金口座から口座振替(自動引落)にしている方は、厚生年金(共済年金)に加入された後も保険料を引落ししてしまう場合がありますので、銀行(郵便局)で厚生年金(共済年金)に加入された月からの口座振替(自動引落)を停止する手続きをしてください。
また、誤って厚生年金(共済年金)に加入された月以降の国民年金保険料をお支払いになった場合には、後ほど日本年金機構から、保険料をお返しする申請書が送られてきますので通知をお待ちください。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

<口座振替(自動引落)を停止する届出に必要なもの>
●用紙は各金融機関などに備えつけてありますが事前に確認してください。
●基礎年金番号のわかるもの
●預金通帳
●金融機関への届出印

申請窓口

各区役所市民総合窓口課・市民センター(加入の届出)
口座振替の停止手続きについては各金融機関へお問い合わせください。

問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043-221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133
●緑区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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