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更新日:2024年3月28日

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夫が転職し厚生年金の加入は変わりませんが、第3号被保険者の配偶者に何か手続きが必要でしょうか。

質問

夫が転職し厚生年金の加入は変わりませんが、第3号被保険者の配偶者に何か手続きが必要でしょうか。

回答

厚生年金に加入している方が会社をやめた時には、その被扶養配偶者は国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」に変わります。そして新しい会社にお勤めになって厚生年金に加入しその配偶者が扶養になった時に、以前の会社をやめてから新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合には、「第2号被保険者」から「第1号被保険者」への届出と、「第1号被保険者」から「第2号被保険者」への届出が必要になり、その被扶養配偶者については、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への届出と
「第1号被保険者」から「第3号被保険者」への届出が必要です。
※転職前と転職後ともに厚生年金の加入者で、扶養関係にも変化がなくかつ、厚生年金の加入期間が切れ目なく続いている場合は、被扶養配偶者の国民年金第3号の届出はしなくとも良いことになっています。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

第2号(第3号)→第1号への変更の場合
●印鑑
●本人・配偶者の基礎年金番号のわかるもの
●退職年月日のわかるもの(離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書など。コピーでも結構です)

申請期間

事実が発生した日から14日以内

申請窓口

第2号(第3号)→第1号への変更…区役所市民総合窓口課・市民センター
■第1号→第2号(第3号)への変更…新しい勤務先(勤務先を通じて管轄の年金事務所へ提出)

届出人

※手続きには必ずご本人様がお越しください。但し、特別な事情があり、どうしてもご本人様がお越しになれない時にはご家族の方でしたら手続きができます。委任状は不要です。

問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043-221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133
●緑 区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

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