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更新日:2016年12月26日

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年金受給者が海外へ居住する際の手続きについて知りたいのですが。

質問

年金受給者が海外へ居住する際の手続きについて知りたいのですが。

回答

住所変更の届出が必要になります。
手続き先は年金事務所になりますので、手続方法などお住まいの管轄の年金事務所へお問い合わせください。
受取金融機関を変更したい場合も、手続き先は年金事務所になります。
■20歳前の障害理由で障害年金を受けている場合
外国居住の期間は支給停止になります。
20歳前の障害を理由として障害年金を受けている方が、日本国外に住所を移すと、その間年金の支給が停止になります。
手続きは年金事務所に「支給停止事由該当書」を提出します。
詳しい手続方法は現在住所のある住所地を管轄する年金事務所にお問い合わせください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(年金事務所の年金相談窓口については、通常の平日は午前8時30分から午後5時15分まで、毎週月曜日(月曜日が休日のときは火曜日)は午後7時まで、毎月第2土曜日は午前9時30分から午後4時まで)

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口

千葉年金事務所(中央区・若葉区・緑区在住の方)
幕張年金事務所(花見川区・稲毛区・美浜区在住の方)

問い合わせ先

●千葉年金事務所 電話 043-242-6320
●幕張年金事務所 電話 043-212-8621
●ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165

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