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更新日:2016年12月27日

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夫が厚生年金に加入、妻は第3号被保険者。会社を辞め自分で商売を始める際、区役所に届出が必要ですか。

質問

夫が厚生年金に加入、妻は第3号被保険者。会社を辞め自分で商売を始める際、区役所に届出が必要ですか。

回答

20歳以上60歳未満の方が会社や役所などを退職して、厚生年金の加入者でなくなった場合には、国民年金の「第2号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、区役所の市民総合窓口課もしくは市民センターに資格取得届を提出していただきます。
また、退職した方に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者がいらっしゃれば、その方も国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、区役所の市民総合窓口課もしくは市民センターに資格取得届を提出していただきます。
※20歳未満または60歳以上の場合は手続きの必要はありません。

国民年金へ加入する方
●第1号被保険者
 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者などとその配偶者、学生、無職の方等。届け出が必要です。
●第2号被保険者
 厚生年金、共済組合に加入している方。
●第3号被保険者
 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。

下記の場合、届け出が必要となります。
●20歳になったら
●住所・氏名が変わったとき
●厚生年金・共済組合をやめたら
●付加保険料の納付を希望するとき、またはやめるとき
●第3号被保険者でなくなったとき
●免除、または学生納付特例の申請をするとき(区役所市民総合窓口課)
●生活保護を受けるようになった・受けなくなったとき (区役所市民総合窓口課)
●年金を受けようとするとき(第2号、第3号期間のある方は年金事務所)
●死亡したとき(区役所市民総合窓口課)

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

●年金手帳、または基礎年金番号がわかるもの(平成9年1月以前に20歳になった方)
●配偶者の年金手帳
●離職日のわかる書類(退職辞令、健康保険資格喪失証、任意継続の健康保険証、離職票等)
●印鑑

申請期間

事実が発生した日から14日以内

申請窓口

各区役所市民総合窓口課・市民センター

届出人

手続きには必ずご本人様がお越し下さい。但し、特別な事情があり、どうしてもご本人様がお越しになれない時には、ご家族の方でしたら手続きが出来ます。委任状は不要です。

届出方法

区役所市民総合窓口課もしくは市民センターに資格取得届を提出

参考情報

■千葉年金事務所
 (中央・若葉・緑区にお住まいの方)
 電話 043-242-6320
■幕張年金事務所
 (花見川・稲毛・美浜区にお住まいの方)
 電話 043-212-8621
■ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165

問い合わせ先

■各区役所市民総合窓口課
 ●中央区 電話 043-221-2133
 ●花見川区 電話 043-275-6278
 ●稲毛区 電話 043-284-6121
 ●若葉区 電話 043-233-8133
 ●緑 区 電話 043-292-8121
 ●美浜区 電話 043-270-3133

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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