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更新日:2019年12月9日

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会社を辞めたときや、被扶養者でなくなったときの、国民健康保険の手続について知りたいのですが。

質問

会社を辞めたときや、被扶養者でなくなったときの、国民健康保険の加入手続について知りたいのですが。

回答

 勤務先の健康保険などをやめたとき、または被扶養者でなくなったときは、必要なものをお持ちになって、必ず14日以内に区役所市民総合窓口課・市民センターの窓口で届け出をしてください。
詳しいお手続き方法や必要なものについては下記リンクをご覧ください。

勤務先の健康保険をやめたとき

『注意事項』
※届出が遅れると、保険料は、国保の資格が発生したとき(勤務先の健康保険をやめたときなど)までさかのぼって(最高2年間)、支払わなければなりません。また、届出の前日までの医療費は全額自己負担となりますのでご注意ください。

問い合わせ先

■各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話 043-221-2131
●稲毛区 電話 043-284-6119
●緑区 電話 043-292-8119
●花見川区 電話 043-275-6255
●若葉区 電話 043-233-8131
●美浜区 電話 043-270-3131

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

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