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更新日:2017年2月13日

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高額療養費の計算方法(70歳未満と70歳以上が同一世帯の場合)を教えて下さい。

質問

高額療養費の計算方法(70歳未満と70歳以上が同一世帯の場合)を教えて下さい。

回答

●高額療養費の支給
病院等に長期入院したり、治療が長引き、医療機関等に支払った一部負担金が高額になった場合には、高額になった自己負担分(月毎)を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度があります。
ただし、特定医療費の差額部分や入院時食事療養費は支給対象になりません。
該当されている場合には、診療月の約3ヶ月後に通知いたします。
支給は金融機関への口座振込となります。
■高額療養費の計算方法(70歳未満と70歳以上の方がいる場合)
●70歳以上の方の医療費が自己負担限度額を超えている場合
・まず、70歳以上の方の高額療養費の支給額を計算します。
・次に、高額療養費を支給しても、なお残る70歳以上の方の自己負担額と、70歳未満の方の自己負担額(21,000円以上)を合計し、合計金額が70歳未満の方の自己負担限度額を超える場合、その超えた分の高額療養費が支給されます。
●70歳以上の方の医療費が自己負担限度額を超えていない場合
70歳以上の方の自己負担額が限度額を超えていない場合でも、その支払った自己負担額と70歳未満の方の自己負担額(21,000円以上)を合計し、合計金額が70歳未満の方の自己負担限度額を超える場合、その超えた分の高額療養費が支給されます。

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午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

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各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
中央区 電話 043-221-2131
花見川区 電話 043-275-6255
稲毛区 電話 043-284-6119
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緑区 電話 043-292-8119
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