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更新日:2018年10月24日

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75歳未満で医療費の支払いが難しいのですが。

質問

75歳未満で医療費の支払いが難しいのですが。

回答

●高額療養費の貸付制度
総医療費からみて高額療養費に該当する見込みのある場合に、その一部負担金相当額の支払いが困難である世帯の世帯主に対して、高額療養費見込額の9割を無利子で貸し付けます(ただし千円未満の端数がある場合、切り捨てます。)
返済は、後日支給される高額療養費を充てていただきます。

■貸付を受けることができる人
・国民健康保険料が減額または減免されている世帯の世帯主
・一部負担金相当額が高額なため支払いが困難で、資金が緊急に必要であると認められる世帯の世帯主
ただし、上記条件にかかわらず、次のような場合には貸付を受けることができません。
●故意の犯罪行為に起因する傷病など、保険給付自体が制限される場合
●交通事故で第三者(加害者)に医療費の賠償を求める場合 *国民健康保険料に未納がある場合、納付相談が必要です

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

提出書類等

事前に、各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班にご確認願います。

申請窓口

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班

参考情報

※高額療養費の貸付は、お住まいの区の区役所市民総合窓口課にて申請手続きを行っておりますので、希望される方はご相談ください。

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
中央区 電話 043-221-2131
花見川区 電話 043-275-6255
稲毛区 電話 043-284-6119
若葉区 電話 043-233-8131
緑区 電話 043-292-8119
美浜区 電話 043-270-3131

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

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