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更新日:2017年11月29日
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年金を受けていた本人が亡くなりましたが、年金が預金口座に振り込まれました。どうすればいいのでしょうか。
年金は、年金を受けていた方が亡くなられた月分まで支払われます。
亡くなられた月の翌月以後の年金が振り込まれていたときは、その分を後日返していただくことになります。
返していただく方法は、日本年金機構からご連絡します。
平成23年7月より日本年金機構に住民票コードを収録されている方で、戸籍法上の届出期限7日以内に市町村に死亡届を提出された方は日本年金機構への死亡届の提出は不要となりました。ただし、未支給年金を受け取れる場合がありますので、年金事務所にご確認ください。 戸籍法上の届出期限7日以内に市町村に死亡届を提出されなかった方で、まだ年金に関する死亡届を提出していないときは、すみやかに提出をお願いします。提出先については、お住まいの区の市民総合窓口課または年金事務所におたずねください。
午前8時30分から午後5時15分まで(年金事務所の年金相談窓口については、毎週月曜日は午後7時まで、毎月第2土曜日は午前9時30分から午後4時まで)
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
■年金に関する電話での相談は、「ねんきんダイヤル」で承ります。
電話 0570-05-1165
●千葉年金事務所(中央区・若葉区・緑区在住の方)
●幕張年金事務所(花見川区・稲毛区・美浜区在住の方)
■千葉年金事務所 電話 043-242-6320
■幕張年金事務所 電話 043-212-8621
■ねんきんダイヤル
電話 0570-05-1165
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