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更新日:2025年10月10日
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国民年金に加入した外国人が帰国することになりました。このような場合、何か保障がありますか。
●国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヵ月以上あり、年金を受けることができない、日本国籍を有していない外国人の方が帰国した場合は、保険料納付済期間に応じて、脱退一時金が支給されます。
●脱退一時金の支給を希望されるときは、帰国後2年以内に請求書に必要書類を添付して、【日本年金機構(外国人給付担当)】に郵送してください。請求に必要な用紙は【各年金事務所】、【各区役所市民総合窓口課】などに用意されています。
日本年金機構のホームページにもあります。
詳細は年金事務所にお問い合わせ下さい。
●年金事務所 8時30分から17時15分まで(毎週月曜日(月曜日が休日のときは火曜日)は19時まで、毎月第2土曜日は9時30分から16時まで)
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
●日本年金機構(外国人給付担当)
●千葉年金事務所(中央区・若葉区・緑区在住の方)
●幕張年金事務所(花見川区・稲毛区・美浜区在住の方)
■各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043-221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133
●緑 区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133
■千葉年金事務所
(中央・若葉・緑区にお住まいの方)
電話 043-242-6320
■幕張年金事務所
(花見川・稲毛・美浜区にお住まいの方)
電話 043-212-8622
■ねんきんダイヤル
電話 0570-05-1165
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