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更新日:2017年11月29日

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国民年金に加入中の夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。また、国民年金に10年くらい加入した独身の子供が亡くなりました。このような場合、保障はありますか。

質問

国民年金に加入中の夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。また、国民年金に10年くらい加入した独身の子供が亡くなりました。このような場合、保障はありますか。

回答

■国民年金に加入中の夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。
国民年金に加入中の方が亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた子のある妻、または子供に遺族基礎年金が支給されます。子供は18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないこと、または20歳未満で一定の障害者であることなどの条件が必要です。

この条件に該当していると思われるときは、各区役所市民総合窓口課、お近くの年金事務所、または年金相談センターでご相談になり、遺族基礎年金の裁定請求の手続きを各区役所市民総合窓口課(死亡日が第3号被保険者期間中である場合は年金事務所)で行ってください。
また死亡一時金については、各区役所市民総合窓口課、お近くの年金事務所、または年金相談センターでご相談になり、裁定請求の手続きを各区役所市民総合窓口課で行ってください。

■国民年金に10年くらい加入した独身の子供が亡くなりました。このような場合、保障はありますか。
遺族の方が死亡一時金を受けられます。死亡一時金は国民年金の保険料を3年以上納めた方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなられ、かつ、遺族の方が遺族基礎年金も受けられないときに支給されます。遺族の方は、亡くなられた方と生活をともにしていた配偶者、子供、父母、孫、祖父母と兄弟姉妹です。受けられる順番も同じです。

受付時間

各区役所市民総合窓口課 午前8時30分から午後5時30分まで
年金事務所 午前8時30分から午後5時15分まで(年金相談窓口については、毎週月曜日は午後7時まで、毎月第2土曜日は午前9時30分から午後4時まで)

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口

●各区役所市民総合窓口課
●千葉年金事務所(中央区・若葉区・緑区在住の方)
●幕張年金事務所(花見川区・稲毛区・美浜区在住の方)

参考情報

年金相談予約専用電話
●千葉年金事務所
(中央・若葉・緑区にお住まいの方)
電話 043-242-6324
●幕張年金事務所
(花見川・稲毛・美浜区にお住まいの方)
電話 043-212-7515
※予約専用電話のため、この電話での相談はできません。

問い合わせ先

■各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043-221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133
●緑 区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133
■千葉年金事務所
(中央・若葉・緑区にお住まいの方)
電話 043-242-6320
■幕張年金事務所
(花見川・稲毛・美浜区にお住まいの方)
電話 043-212-8622
■ねんきんダイヤル
電話 0570-05-1165

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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