ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険で、はり、きゅう、あんまマッサージなどの治療が受けられる場合は、どのような時ですか。

更新日:2024年3月18日

ここから本文です。

国民健康保険で、はり、きゅう、あんまマッサージなどの治療が受けられる場合は、どのような時ですか。

質問

国民健康保険で、はり、きゅう、あんまマッサージなどの治療が受けられる場合は、どのような時ですか。

回答

■はり、きゅう
慢性病であって保険医療機関の治療を受けても所期の効果が認められなかったり、今までの治療経過から効果が現れていなかったりした場合に、医師が鍼灸の施術の必要性を認め、同意した場合に限って保険が適用されます。
■対象病名
1.神経痛 2.リウマチ 3.頚腕症候群 4.五十肩 5.腰痛症 6.頚椎捻挫後遺症
●歩行困難であるため在宅で施術を受けた場合の、往療料も一定の条件を満たすときに支給対象になります。
●申請により、支払った金額(10割)のうち保険適用される額(7割・8割)が払い戻されます。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

●保険証
●振込口座(世帯主名義)が確認できるもの

提出書類等

●療養費支給申請書
●医師の同意書
●施術料金領収明細書

特記事項

■あんまマッサージ
●あんま・マッサージ・指圧師の施術のうち、医療上必要があって行われるマッサージが療養費の支給対象となります。
●筋まひ・間接拘縮等の症状の改善が目的である医療マッサージに限定され、疲労回復や慰安目的、疾病予防のためのマッサージ等は支給対象になりません。
●歩行困難であるため在宅で施術を受けた場合の、往療料も一定の条件を満たすときに支給対象になります。

申請窓口

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区
電話 043-221-2131
●稲毛区
電話 043-284-6119
●緑区
電話 043-292-8119
●花見川区
電話 043-275-6255
●若葉区
電話 043-233-8131
●美浜区
電話 043-270-3131

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894