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更新日:2024年12月10日
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国民健康保険で、はり、きゅう、あんまマッサージなどの治療が受けられる場合は、どのような時ですか。
■はり、きゅう
慢性病であって保険医療機関の治療を受けても所期の効果が認められなかったり、今までの治療経過から効果が現れていなかったりした場合に、医師が鍼灸の施術の必要性を認め、同意した場合に限って保険が適用されます。
●対象病名
1 神経痛 2 リウマチ 3 頚腕症候群 4 五十肩 5 腰痛症 6 頚椎捻挫後遺症
■あんまマッサージ
●あんま・マッサージ・指圧師の施術のうち、医療上必要があって行われるマッサージが療養費の支給対象となります。
●筋まひ・間接拘縮等の症状の改善が目的である医療マッサージに限定され、疲労回復や慰安目的、疾病予防のためのマッサージ等は支給対象になりません。
■はり、きゅう、あんまマッサージ共通
●申請により、支払った金額(10割)のうち保険適用される額(7割・8割)が払い戻されます。
●歩行困難であるため在宅で施術を受けた場合の往療料も、一定の条件を満たすときに支給対象となります。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
●本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
●振込口座(世帯主名義)が確認できるもの
●療養費支給申請書(施術明細書)
●医師の同意書
●領収書
各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区 電話 043-284-6119
●若葉区 電話 043-233-8131
●緑区 電話 043-292-8119
●美浜区 電話 043-270-3131
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