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更新日:2021年1月28日

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年金を受けている親が先日亡くなりました。手続きはどうすればよいのでしょうか。

質問

年金を受けている親が先日亡くなりました。手続きはどうすればよいのでしょうか。

回答

■年金に関する死亡届の提出について
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「受給権者死亡届(報告書)を省略できます。
届出用紙に、死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入してください。届出が遅れ、亡くなられた月の翌月以後の年金を受け取ったときは、その分を後日返していただくことになりますのでご注意ください。
■未支給年金の請求について
亡くなられた方がまだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた方と生活をともにしていた遺族の方が未支給分の年金を受け取ることができます。
届出用紙に、亡くなられた方の年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日、死亡年月日などを記入してください。亡くなられた方が受け取っていない年金を受け取ることのできる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。なお、共済組合の各種年金を受けていた方は、各共済組合でご確認ください。

受付時間

各区役所市民総合窓口課 午前8時30分から午後5時30分まで
年金事務所 午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

提出書類等

■年金に関する死亡届の提出について
・年金証書
・死亡を明らかにすることができる書類(死亡診断書など)
■未支給年金の請求について
・戸籍謄本
・住民票(請求される方のマイナンバーをご提示いただくことにより、省略できます)
・受け取りを希望する金融機関の通帳等(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のフリガナが確認できるもの)
・住民票の住所が亡くなられた方と同一でない場合は、亡くなられた方と生計をともにしていたことについて民生委員などの第三者の証明を受けた書類

申請窓口

・厚生年金保険の年金、老齢基礎年金 → 故人の住所地を管轄する【年金事務所】
・障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ → 故人の住所地の【市区町村役場の国民年金の窓口】

参考情報

各区役所市民総合窓口課
中央区  電話 043-221-2133 
花見川区 電話 043-275-6278 
稲毛区  電話 043-284-6121
若葉区  電話 043-233-8133 
緑 区  電話 043-292-8121 
美浜区  電話 043-270-3133

問い合わせ先

■千葉年金事務所  電話 043-242-6320(中央区・若葉区・緑区在住の方)
■幕張年金事務所  電話 043-212-8621(花見川区・稲毛区・美浜区在住の方)
■ねんきんダイヤル
電話 0570-05-1165

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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