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更新日:2024年3月15日

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国民健康保険の延滞金納付書が届きましたが、どのようなものですか。また、どのように計算されるのですか。

質問

国民健康保険の延滞金納付書が届きましたが、どのようなものですか。また、どのように計算されるのですか。

回答

●保険料を納期限までに納付していただけない場合は、督促状をお送りしておりますが、その後に保険料を納付されたときに加算されるものが延滞金です。
※ただし、納期の保険料が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されておりません。
●延滞金の金額は、納期限の翌日から保険料を納めていただいた日に応じて確定し、その確定した延滞金を納めていただくためにお送りするものが、延滞金納付書です。


■延滞金の計算は次のとおりです。
延滞金は納期限後1ヶ月までと1ヶ月経過後で分けて計算し、その合計額として算出します。
A.納期限後1ヶ月までの計算
保険料×延滞金の割合(*1)÷365×納期限後の月の日数
*1 延滞金の割合:H25.12.31まで4.3%(H21.12.31までは別の割合です)、H26.1.1から2.9%、H27.1.1から2.8%、H29.1.1から2.7%、H30.1.1から2.6%、R3.1.1から2.5%、R4.1.1から2.4%
B.納期限後1ヶ月経過後の計算
保険料×延滞金の割合(*2)÷365×納期限後1ヶ月経過後から納付日までの日数
*2 延滞金の割合:H25.12.31まで14.6%、H26.1.1から9.2%、H27.1.1から9.1%、H29.1.1から9.0%、H30.1.1から8.9%、R3.1.1から8.8%、R4.1.1から8.7%
延滞金=A+B

問い合わせ先

健康保険課 徴収対策班 電話 043-245-5164

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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