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更新日:2022年9月7日

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千葉市在住の一人暮らしで、身寄りのない方が死亡した場合、どうしたらいいですか。

質問

千葉市在住の一人暮らしで、身寄りのない方が死亡した場合、どうしたらいいですか。

回答

最寄りの警察に通報して下さい。
管轄の警察署により死亡者の検案を行ない、身寄りの調査後、引取人のいないことが判明したときは、死亡地の市町村長が「墓地、埋葬等に関する法律第9条」の規定に基づき、火葬いたします。

問い合わせ先

管轄する警察署
●管轄 中央区
千葉中央警察署  電話043-244-0110 
●管轄 若葉区
千葉東警察署  電話043-233-0110 
●管轄 美浜区、稲毛区の一部、花見川区の一部
千葉西警察署  電話043-277-0110  
●管轄 緑区
千葉南警察署  電話043-291-0110 
●管轄 稲毛区の一部及び花見川区の一部
千葉北警察署  電話043-286-0110

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