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更新日:2022年10月24日

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犬にかまれた場合は、どうしたらよいですか。

質問

犬にかまれた場合は、どうしたらよいですか。

回答

犬にかまれた方は、まず、適切な応急処置(傷口の洗浄など)の後、医療機関で治療を受けてください。その後、動物保護指導センターにご連絡ください。
ご連絡をいただいた際に、分かる範囲内で犬の特徴(飼い犬かどうか、首輪の有り無しなど)、かまれた日時、場所、治療状況などについてお聞きします。

お聞きした内容から動物保護指導センターで以下の対応をします。
(1)人をかんだ犬の飼い主が分かった場合
犬の飼い主に対して、飼い犬が二度と人をかまないように対策を指導し、その内容について犬にかまれた方に連絡します。
また、飼い主に対しては事故届の提出と、飼い犬が狂犬病にかかっていないことを証明するための鑑定書を提出するよう指導します。

(2)かんだ犬の飼い主が分からない場合
人をかんだ犬を特定または収容するために、かまれた場所やその周辺に犬がいないか巡回を行います。
また、飼い主は分からないが、人をかんだ犬が飼い犬である可能性が高い場合(首輪が付いていた、リードが付いていたなど)は
「犬の放し飼い禁止」の広報を行います。
なお、人をかんだ犬についての新たな情報が動物保護指導センターに入り、犬の飼い主が分かった場合は、「人をかんだ犬の飼い
主が分かった場合」と同じ対応をします。


※人をかんだ犬の飼い主の方については、FAQ「飼っている犬が人をかんだ場合は、どうしたらよいですか。」を参照し、速やかに動物
保護指導センターに連絡し、事故届と狂犬病鑑定書の提出をお願いいたします。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

問い合わせ先

動物保護指導センター電話043-258-7817
開庁時間午前8時30分から午後5時30分まで

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課動物保護指導センター

千葉市稲毛区宮野木町445番地1

ファックス:043-258-7818

dobutsuhogo.HWM@city.chiba.lg.jp

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