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更新日:2023年5月2日

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車いすの貸出しについて教えてください。

質問

車いすの貸出しについて教えてください。

回答

市内に居住し、病気やケガのため、在宅で短期間車椅子を必要とする方に、原則として2か月間、無償で貸し出しています。
介護保険の要介護認定・要支援認定を受けられている方、障害者総合支援法の補装具費の支給を受けられている方、その他の制度で貸与等を受けられている方は対象となりません。
貸出手続、期間等の詳細については、社会福祉協議会にお問い合わせください。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

提出書類等

申請書等(詳しくは、お住まいの区の社会福祉協議会におたずねください)

申請窓口

お住まいの区の社会福祉協議会 

問い合わせ先

社会福祉協議会(本部) 電話 043-209-8884
中央区 電話 043-221-2177
花見川区 電話 043-275-6438
稲毛区 電話 043-284-6160
若葉区 電話 043-233-8181
緑区 電話 043-292-8185
美浜区 電話 043-278-3252

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保健福祉局健康福祉部地域福祉課

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