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更新日:2022年9月22日
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「福祉のまちづくり条例」について、教えてください。
「福祉のまちづくり条例」は千葉県の条例で、高齢者や障害のある方々をはじめとして、すべての人が安心して生活し、自由に行動し、平等に参加できる社会をつくりあげることを目指すものです。条例では、その具体的な実現に向けて、高齢者や障害のある方々などが安全かつ快適に利用しやすい施設を整備することなどが決められています。
条例の対象となる「公益的施設等」とは、県や市町村等が自ら建設する建築物、県民が社会生活のなかで利用する建築物、公共交通機関の施設、道路、公園、公共の用に供する施設など、不特定多数の人が利用する施設のすべてをいいます。不特定多数の人が利用する施設は、条例に基づく届出手続が不要な場合や既存の施設であっても、「千葉県福祉のまちづくり条例」の整備基準の適用対象となります。
公益的施設等の新設や改修等を行う場合は、誰もが利用しやすい施設となるように、バリアフリー化への御配慮と御協力をお願いいたします。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
千葉県健康福祉部健康福祉指導課 電話 043-223-2615
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