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更新日:2023年4月25日
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「生活福祉資金貸付制度」について、教えてください。
千葉市社会福祉協議会が取り扱う事業で、他からの資金融通を受けられない低所得世帯、日常生活上介護を要する高齢者の属する世帯、及び身体障害者・知的障害者等の属する世帯に対し、資金の貸付と民生委員・社協の必要な援助指導を行うことで、世帯の自立と安定に役立てていただく制度です。
資金の使途に合わせて4種類の資金があり、審査のうえで必要な資金をお貸しします。
(1)総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
(2)福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
(3)教育支援資金(教育支援費、就学支度金)
(4)不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯
(1)世帯単位の貸付
基本的には、個人ではなく、世帯を単位としてお貸しします。
(2)連帯保証人が原則必要
原則として所定の条件を満たす連帯保証人が必要となりますが、資金の種類により、
連帯保証人を立てない場合でも資金の貸付を受けることができます。なお、緊急小口
資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付には、連帯保証人は必要ありません。
(3)民生委員の援助指導が前提
借入申込時から貸付・償還中において、民生委員の相談・援助を受けることになります。
(4)他制度優先
他の公的貸付制度等が利用できない場合に、お貸しすることができます。
(1)既に発注・購入及び支払済みの経費については、お貸しすることができません。
(2)他にも、臨時特例つなぎ資金等の各種貸付制度がございますので、お問い合わせください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
(1)生活福祉資金借入申込書
(2)生活福祉資金民生委員調査書(民生委員が提出)
(3)世帯全員の住民票の写し(コピー不可)
(4)所得を証明する書類(源泉徴収票、課税証明書、確定申告書(写)、年金証書(写)など)
(5)その他、社会福祉協議会が指定した書類
千葉市社会福祉協議会・各区事務所
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