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更新日:2022年9月22日

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「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」について、教えてください 。

質問

「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」について、教えてください 。

回答

 「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」は、夫が戦傷病者であることにより、日常生活上の介助、看護及び家庭の維持等のために払ってきた戦傷病者の妻の方々の精神的痛苦に対し、国として特別の慰藉を行うため支給するものです。


・一定の基準日において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受けている妻の方に支給されます。                                             ・給付金は国庫債券で支給されますが、過去の受給歴等によって、支給される国庫債券の名称・額面が異なります。                                              ・対象者の詳細は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク) をご覧ください。

受付時間

 午前8時30分から午後5時30分まで

休日

 土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口

 お住まいの区の保健福祉センター社会援護課(中央区・若葉区は社会援護第一課)

問い合わせ先

保健福祉センター社会援護課(中央区・若葉区は社会援護第一課)
中 央 区  電話 043-221-2147 
花見川区   電話 043-275-6416
稲 毛 区  電話 043-284-6135
若 葉 区  電話   043-233-8148
緑   区  電話 043-292-8135 
美 浜 区  電話 043-270-3148 

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