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更新日:2016年3月31日
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心身障害者医療費助成の受給資格の変更手続きについて教えてください。
■登録事項に変更があったとき
「心身障害者(児)医療費助成受給券」の交付を受けた後、次のような変更があったときは、各区保健福祉センター高齢障害支援課で変更の手続きをしてください。
○受給者の方がお亡くなりになったとき
○住所、氏名が変わったとき
○加入している健康保険が変わったとき
○障害の程度に変更があったとき
■受給資格がなくなる場合
次の場合には受給資格がなくなります。
受給券も使えなくなりますので、各区保健福祉センター高齢障害支援課にお返しください。
○市外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請の手続きが必要です)
○健康保険の資格がなくなったとき
○生活保護を受けるようになったとき
○障害程度の軽減があり、重度の障害でなくなったとき
○受給券の有効期間が満了したとき
■受給券を紛失したとき
各区保健福祉センター高齢障害支援課にて再交付の申請をしてください
(受給券がお手元にない間に受けた診療については、領収書を窓口にご提出いただければ
後からお振込【償還払い】により助成が可能です。)
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受給券
保険証
印鑑(代理人の場合)
各区保健福祉センター高齢障害支援課
各区保健福祉センター高齢障害支援課
●中央区 電話 043-221-2152
●花見川区 電話 043-275-6462
●稲毛区 電話 043-284-6140
●若葉区 電話 043-233-8154
●緑区 電話 043-292-8150
●美浜区 電話 043-270-3154
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保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課
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